回答終了
有給付与と消化について質問です。 6時間15分 週5日 勤務する者に有給付与する場合、 分単位の15分は切り上げて1日7時間を10日、最初の年に有給付与すると思いますが、消化の場合、所定労働時間以上の有給を1日で使用することが出来ないので、1日分有給を使おうと思ったら6時間で申請する。という考えで合っていますでしょうか? 端数分を切り上げて付与した場合の、1日の消化時間について、疑問に思ったので、専門の方がいましたら教えてください。確実な情報が知りたいので、憶測の回答は控えてください。よろしくお願いします。
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有休は「1日」単位です。 6時間15分が所定労働時間であれば、有休の賃金は「6時間15分」分になります。
>分単位の15分は切り上げて1日7時間を10日、最初の年に有給付与すると思いますが、 通常の会社では、切り上げて付与するということがないので、なんともいえません。会社独自のルールなので、会社の就業規則によるとしかいいようがありません。そもそも、切り上げて付与すると質問のように管理しにくいと思います。 ちなみに、法的に切り上げなければならないのは、労使協定を締結した場合の時間単位年休です。最大で5日まで時間単位で取得できます。 仮に5日時間単位で取得できる協定を締結したとるすると、 6時間取得した場合は、4日と1時間残るということになります。 1日休んだ場合は、時間単位を申請したのではなく、1日での申請をしたというkとになります。 また、別の法律になりますが、育児介護休業法の子の看護休暇と介護休暇の時間単位付与についても切り上げることになっています。
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