休日出勤について質問します。給料20日締め翌月15日払い計算の派遣会社で働いています。 いつも週6(平日5日+土曜)で働くと土曜日分は割増賃金が発生します。 しかし、締め日を跨いだ週の土曜日分は割増しません。 例えば、今年でいうと4月18日(月)~22日(金)+23日(土)、23日(土)の出勤は休日出勤にはなりませんでした。 締め日を跨ぐと週40時間超えて働いても手当は出ないのでしょうか? この他にも何度か疑問を思って派遣元と休日出勤の決まりを確認しているのですがわかりずらく質問しました。
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1週間で40時間を超えた場合は、給与の締め日を超えても割増賃金となります 締め日に関係なく1週間の労働時間は通算します 途中で締め日があっても1週間は1週間です。 4/18~4/23で40時間を超えたら、4/23の割増分は5/20締めで6/15に支払われます
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いえ、これは違法な方法ですね 給与の締め日と、法で一週間の考え方は一致しません 法では、企業が週の初めの日を就業規則に定める、定めてないならば日曜日が週の初めで、土曜日が週の終わりになりますが、給与のしめはこれとは連動しませんのでね、この週の土曜日に働いた分は翌月の給与で清算が必要ですね
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