教えて!しごとの先生
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昨年、妊娠発覚後に退職撤回(退職届未提出、上司への報告のみ、報告後1ヶ月程度)をしたところ、一時は退職撤回okであったが…

昨年、妊娠発覚後に退職撤回(退職届未提出、上司への報告のみ、報告後1ヶ月程度)をしたところ、一時は退職撤回okであったが、数日後にパートへの変更を迫られた為、労働基準監督署に「マタハラではないか?」と確認したところ、「これはマタハラに該当するから強気に出て良い」と助言された為、その事を企業側に伝えたところ、逆に圧力をかけられて、退職に追い込まれました。 後日、退職させられ事を労働基準監督署に伝えたところ、これは「マタハラには該当しない」と説明されました。 明らかに労働基準監督署の助言内容と事後の対応が異なるのですが、企業を訴えるべきなのか、労働基準監督署を訴えることができるのか、ご教授頂きたいです。 可能性があるのであれば、裁判も検討しています。

補足

相談先が労働基準監督署ではなく、労働局雇用環境均等部でした。 失礼致しました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >労働基準監督署に「マタハラではないか?」と確認したところ、「これはマタハラに該当するから強気に出て良い」と助言された為、その事を企業側に伝えたところ、逆に圧力をかけられて、退職に追い込まれました。 労働基準監督署内の相談コーナーで相談したんでしょう。ここは、法的な判断をするところではなく、民事の話し合いの促進を援助するところです。 そもそも、セクハラにしても、マタハラにしても、パワハラにしても、日本には禁止法はありません。あるのは防止措置法であって、相談窓口がないとか、相談窓口に相談しても何ら事実確認すらしてくれなかったのであれば措置義務違反として指導の対象となるものです。 質問の例は、マタハラというよりは、妊娠したことを理由とした不利益取扱い(男女雇用機会均等法9条3項)の問題があるということです。そして、男女雇用機会均等法を所掌しているのは、労働基準監督署ではなく、労働局雇用環境均等部です。均等部でも、質問の内容で不利益取扱いを行政機関が判断するのは非常に困難です。審査機関である裁判所が判断する問題であると思料します。 相談員がマタハラだからとかマタハラではないというのは、この法律に対する知見がないからの発言だと思いますが、おおよその見通しとしてのアドバイスだと思います。 監督署を訴えるには国賠法になると思いますが、まず、難しいと思います。そもそも単なる民事のアドバイスです。相談員の発言とあなたが退職に至ったという因果関係を証明して、それに関連してどの程度の損害額があったのかを主張立証して、裁判官があなたの主張に心証を形成すれば認められます。 訴訟するのであれば、労働局総務部でそのときの相談票を情報開示制度でもらって、その内容を確認してからでしょう。マタハラの可能性があるのでというような記載では、訴訟は時間の無駄だと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話してみてください❗ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 「これはマタハラに該当するから強気に出て良い」と助言された時に、何か形に残るような証拠になるものはありますか? また、逆に圧力をかけら時に、なぜ退職してしまったのでしょう? それこそ、退職前に再度相談すべきだったのでは?

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