解決済み
農業の労働時間についての質問です。労働契約書には8時から18時の休憩120分休憩となっていて、時間外労働は無になっているのですが、 「強制じゃないけど朝6時とかから水見するよ、給料は出ません。」と言ってスタッフはみんな6時とかから作業しています。終わる時間も19時とかまでなることもあります。 契約書を見てみたら、 ※当社は労働基準法別表第1第6号に規定する農業に該当するため、 労働基準法第4章 第6章及 び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっていますが、 労働 条件を明確にするため労働時間、 時間外労働の有無、休日労働等について明示しています。 と、よく分からないことが書いてありました。 これは一応明示しておくけど時間外労働あっても適応外だから文句言えないよって事でしょうか?
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農業であれば、何でもかんでも労基法の適用除外になるかというとそうではありません。 とくに、時間外労働についてすごく誤解されるケースが後を断ちません。 農業だからとタダ働きが許されるはずがありません。しかし、農業特有の天候に左右される労働環境から、割増に関しては適用が除外されます。 割増がないのと、時給そのものがないのでは話が全く変わります。 ろくに勉強もせずに、自分に好都合な部分だけ切り取って解釈する経営者は、予め発生する経費すら読めてないポンコツ。 そもそも経営には向いていません。
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農業は、労働基準法の全条文の適用外で有ります。 天候など自然条件で労働条件も左右されますから、 全ての就労時間に適用されるとは限りません。 労働時間や休憩時間が該当します。 但し、就労時間分の、 賃金支払いや深夜手当や有給休暇付与は、 適用されなければ違法です。
>これは一応明示しておくけど時間外労働あっても適応外だから文句言えないよって事でしょうか? 他の方も書いているんですが、 農業が適用除外になるのは、労基法32条(労働時間)、34条(休憩)、35条(休憩)のみです。 ですから、1日10時間で契約することも、週45時間で契約することも可能であると考えられますが、だからといって、契約以外の労働に対して賃金を支払わなくても良いということにはなりません。要は、労基法24条(賃金)の適用除外ではりません。これは、管理監督者にも言えることです。 だから、時間外労働ではありませんが、所定外労働ではあるので、通常の時間単価の賃金は支払うべきだと思料します。 しかし、これを労働基準監督署が行政指導をしているのかどうかはわかりません。
その通りです。
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