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農業法人における残業代の計算方法を教えてください。 社会保険労務士から農業法人については適用外と言われてます。 週4…

農業法人における残業代の計算方法を教えてください。 社会保険労務士から農業法人については適用外と言われてます。 週40時間以上働いた場合の通常割り増しはないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第41条第1号により農業は同法に定める時間外割増の対象外です。 ですから1日8時間、週40時間を超えた分について割増賃金を支払う義務はありません。 ただし、 >週40時間以上働いた場合の通常割り増しはないのでしょうか? この質問が「通常はどうか」ということであれば、地域性もあるでしょうが、私の携わっているほとんどの事業場では、法令上の支払い義務はないものの他業種との均衡(割増しないと働き手が来ない)などの理由で2割5分の割増賃金を払っています。

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  • その社会保険労務士の言うとおり、 農業・畜産業・養蚕業・水産業に従事する従事者には、残業代など時間外労働に関する割増賃金(深夜労働に関する割増賃金を除く)の支払の適用除外です。 1日8時間が所定のところ、10時間働いた場合に、2時間分の通常賃金の支払いは必要ですが、2割5分以上の割増賃金の支払いは不要です。 https://legalet.net/zangyoudai-nougyou/ >週40時間以上働いた場合の通常割り増しはないのでしょうか? 法律上は、そうなります。 御社が、支払うように会社独自ルールをつくってされる分を止める趣旨ではないです。 社会保険労務士と顧問契約を締結されているなら、その社会保険労務士に教示してもらってください。

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  • 労働時間、休日、休暇の規制を適用しない、といっているわけで、その面ではいかような労働条件を組むことができます(休暇、深夜割増の適用有)。 よって、その労働条件をもってしても刑事上の法違反にとわれないが、その条件に応募する人がいるかは別の話です。応募してた人に、その条件を守る民事上の義務はあります。

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  • 農業法人であっても、加工設備のある場所での加工のように自然的条件に左右されない事業に従事する者は、適用除外の対象となりません。 また、現時点で既に、残業代の割増賃金を支払っている、もしくは支払う定めになっているのであれば、労基法で適用除外だからという理由で今後は残業代を支払わない、とするのは問題があります。 この場合、賃金未払いの違反になりかねませんので注意が必要です。

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