解決済み
農業法人における残業代の計算方法を教えてください。 社会保険労務士から農業法人については適用外と言われてます。 週40時間以上働いた場合の通常割り増しはないのでしょうか?
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その社会保険労務士の言うとおり、 農業・畜産業・養蚕業・水産業に従事する従事者には、残業代など時間外労働に関する割増賃金(深夜労働に関する割増賃金を除く)の支払の適用除外です。 1日8時間が所定のところ、10時間働いた場合に、2時間分の通常賃金の支払いは必要ですが、2割5分以上の割増賃金の支払いは不要です。 https://legalet.net/zangyoudai-nougyou/ >週40時間以上働いた場合の通常割り増しはないのでしょうか? 法律上は、そうなります。 御社が、支払うように会社独自ルールをつくってされる分を止める趣旨ではないです。 社会保険労務士と顧問契約を締結されているなら、その社会保険労務士に教示してもらってください。
農業法人であっても、加工設備のある場所での加工のように自然的条件に左右されない事業に従事する者は、適用除外の対象となりません。 また、現時点で既に、残業代の割増賃金を支払っている、もしくは支払う定めになっているのであれば、労基法で適用除外だからという理由で今後は残業代を支払わない、とするのは問題があります。 この場合、賃金未払いの違反になりかねませんので注意が必要です。
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