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今勤めてる会社が給料とは別でインセンティブが支払われるのですが集めた領収書と引き換え現金手渡しで貰うか銀行振込で貰うか選…

今勤めてる会社が給料とは別でインセンティブが支払われるのですが集めた領収書と引き換え現金手渡しで貰うか銀行振込で貰うか選べる制度になってます。 現金手渡しなら税金引かれなくて良いからとの事です。転職しようと思っており転職の際に現年収を聞かれたり現年収をベースに年収の交渉になってくるかと思いますが現金手渡しで貰ってるインセンティブに関しては源泉徴収票には記載されない部分になると思うのですが、インセンティブを含めた年収を伝えても良いのでしょうか? 転職先に源泉徴収票を提出すると思うのでインセンティブを含めた金額より低い金額になってしまうので嘘の年収を伝えたと思われたりしないでしょうか? そもそもインセンティブを領収書と引き換えに支給するのは法律上、大丈夫なのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • それ、あなたが確定申告して税金払ってなければ、完全に脱税ですから。 税金を払っていないということは、あなたの手元には存在していないはずのお金だということです。 存在していないはずのお金を含めて伝えて、後で不一致が見つかって追求された時にそんな説明をしたら普通は懲戒ですよね。 前職の年収を盛っているという判断で経歴詐称で解雇になります。 たまにある話です。私の身近にもありました。

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  • 従業員に支払うインセンティブは原則的に給与規定で定められる給与の一種(歩合給)であって、支払い方に関わらず源泉徴収されるし源泉徴収票に載ります。 仮に給与規定とは別に歩合制の報酬規定があるなら給与とは別の外交員報酬かもしれませんが、それはそれで源泉徴収の対象になります。外交員報酬は事業所得なので、あなた自身が個人事業主として給与所得と合算して確定申告しなければなりません。

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  • 源泉徴収票に載ってないとおかしいですよ。 大丈夫ですかその会社。

  • ??? って感じです インセンティブ=歩合給なので源泉の対象になります 手渡しなら源泉がかからない?? 源泉徴収票にも記載されないってことがあるのでしょうか? 集めた領収証??ってのもわからないです インセンティブを領収証と引き換えにってことは それはインセンティブではなく雑所得扱になっているのでしょうか? その場合は、源泉徴収票には記載されないのかなって思いますので キチンと説明できれば問題ないと思います

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