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深夜加算について教えて下さい 15時から翌朝10時までの夜勤をしている介護職です。 給与明細に深夜早朝加算がありませ…

深夜加算について教えて下さい 15時から翌朝10時までの夜勤をしている介護職です。 給与明細に深夜早朝加算がありません。 1時間あたり、時給+300円の特殊業務手当てがついています。労働条件通知書には22時以降、1時間あたりの給与額の1.5倍と記載がありますが、支払われていません。 これは、違法ですか? 昨年8月より、ついていませんでした 労基に訴えて、請求できるでしょうか? 以前はついていましたが、働くじかんが増えているのにも関わらず、お給料は下がっています。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    要は22時から翌朝5時迄の間の仮眠休憩時間を除く 時間帯の実働勤務時間に加算される深夜割増賃金と その1時間当たり、時給+300円を比較し、同額又は それ以上の場合は違法ではなく正当になるのでは。

  • 15時から勤務されている場合、 15:00~22:00 通常時給 22:00~23:00 深夜割増 1.25倍 23:00~24:00 休憩として 0:00~5:00 深夜割増+時間外割増 1.5倍 5:00~10:00 時間外割増 1.25倍 となります。 なので時給1,000円とすると日当が22,000円です。 300円の手当が勤務時間全てに適用される場合 1000円+300円=1300円 1300円×18h=23,400円となります。 先ずは会社に特殊業務手当が何なのかを聞いて 深夜と時間外手当の分だと言うなら 今のままの方が得だと言う事になります。

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  • 時給は1000円なら、深夜割増分として300円出ていれば違法ではありません。 ただ、雇用契約書と違うのであれば契約違反ですので、請求は出来ます。 労基に訴えても訴えなくても請求は貴方がしますので、どちらでも良いです。

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