介護福祉士国家試験の実施団体である社会福祉振興・試験センターのQ&Aにはこのようにあります。 質問 A事業所を退社して、B施設に入社しました。その後、B施設から、C施設に異動しました。「従業期間」、「従事日数」は合算して実務経験とすることはできますか。 回答 A、B、Cにおいて対象となる「施設(事業)」、「職種」で雇用されていれば、「従業期間」、「従事日数」はすべて合算できます。 なので、今までの特養の実務経験と転職後の実務経験合算することができ有効になります。 参考に https://www.sssc.or.jp/kaigo/qa/q_a_all.html#k010 追記 実務経験証明書は実施年度の実務経験証明書で記載をしてもらいましょう。 介護福祉士国家試験の実施団体である社会福祉振興・試験センターに問い合わせをしたときに下記のように言われています。 『実施年度の実務経験証明書で無い場合、再度記載してもらう場合がある』 と言われています。 なので、介護福祉士国家試験を受ける前提で実施年度より前に実務経験証明書を取る場合は再度、記載する必要がある可能性を考えて記載してもらいましょう。
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今年、介護福祉士を取得しました。 私も転職したり、掛け持ちしたりをしていました。 実務経験3年は、同じ職場で ではなく、介護職でと言うことです。 なので、特養の1年4ヶ月は、もちろん有効です。 特養で、1年4ヶ月ですから、1年8ヶ月勤めればOKです。 今年の受験には、勤続年数がたりませんので、来年 2023年 第36回介護福祉士試験になりますね。 頑張ってください!!
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