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扶養内パートの社会保険加入条件について 現在、夫の扶養内で、月に90時間(週22時間程度)、 月収9万円弱、雇用…

扶養内パートの社会保険加入条件について 現在、夫の扶養内で、月に90時間(週22時間程度)、 月収9万円弱、雇用保険加入でパートをしています。 この仕事を平成26年から続けています。全国チェーンの小売店なので、会社の規模(従業員数)501人は軽く超えています。 平成28年に、パートタイマーの社会保険加入の話を聞いたような気がしますが、結局よく分からないまま、現状維持で今に至ります。 今年10月に、またパートタイマーの社会保険加入条件が変わるようですが、現在の雇用状況から考えると、 ・週20時間以上の労働 ・月収8.8万円を超える ・一年以上勤務している 私は加入対象になると思います。 会社の規模(従業員数)も、501人以上で、つまりは101人も超えていることになります。 私の希望としては、扶養内で月収9万程度の現状を維持したいです。 また2年後にも条件変更で、社会保険加入条件が、会社規模(従業員数)51人以上となるようですが、結局今の会社にいる限り、従業員が劇的に減ることはありません。 ひとつ、加入条件に当てはまらないかな?と思う要件として、 企業全体では従業員数は501人を超えてますが、所属店舗は30人程度です。 パートの社会保険加入となると、会社側も半額負担になりますよね。 平成28年のときは大した話題にもならず今に至りますが、今年はぼちぼちその話が出てきてます。 何故、平成28年〜現在は、週20時間以上、月収8.8万円でも社会保険加入しなくて良かったのか、 このままの条件で、今年の10月からはどう変わるのか、詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    2016年(平成28年)の条件である従業員数501人以上というのは、正社員やフルタイム勤務などの社会保険加入者の数であり、社会保険に加入していないアルバイトやパートは数に入れないので、平成28年から今まではそれに該当していなかったのでは? 質問者様の会社の現在の社会保険加入者の数が101人以上であれば、今年の10月からは条件を満たしたパート従業員も社会保険に加入することになりますよね。51人以上であれば2024年からですね。 今年の10月から自分はどうなるのか、会社に問い合わせてみてはどうですか?私もパート従業員ですが、先日社員から説明がありましたよ。 会社としては、なるべく社会保険に加入させたくないと思うので、パート従業員の数を増やし、勤務時間が週20時間を超えないようにすると思います。私の職場も、すでにそうなりつつあります。 今のままの手取りが必要であれば、月収13万くらい稼いで社会保険に加入する必要がありますね。働く時間を増やすのが難しければ、月収8万くらいで抑えるしかないですね。

  • よくご存じですね。501人以上の企業での加入条件も仰る通りで、敢えて重箱の隅だけを意地悪ばあさんみたく突っつかせて頂くと、あと「(昼間の)学生では無い事)」との一項が有ります。でも、それ以外はご指摘の通りです。 そして101人への改正(今年10月)、51人への改正(2024年)もその通りです。 でもね、ご指摘の平成28年の時からもその条件に該当する人は加入しなければならなかったので、何故加入せずに済んでいたのかは不明です。 そこで想像ですが、そうせずに済んだ可能性として考えられるのは 1.実際の勤務時間が微妙に週20時間に達しなかったって事は有りませんか?給与計算(試算)では1ヶ月は4.34週程度で計算しますので、86時間/月を割ると週20時間に達しない計算になりますが、そんな実態では無かったですかね?(90時間/月ってのがほぼ正確なら違いますよね?) 2.或いは雇用契約、又は労働条件通知書で決められた勤務時間は週20時間未満であり、実態は残業扱いで有った、って事かも、です。でも厳密に言うと、これも2ヶ月続けば加入対象なんですけどね。 3.貴方のお勤め先がフランチャイズ店で有って、直営店では無かったって事は有りませんか?つまり別の経営体で、仰る30人で1企業なら、加入対象とはなりませんからね(この場合は130万円/年か、週30時間を超える事で加入対象となります)。 まあ、苦し紛れです。間違ってるかも知れません。 いずれにせよ今回の改正は、保険料の増収を図らないと社会保険制度が崩壊するとの危機感から、厚労省の意気込みには凄いものが有ります。なので3.以外なら現状の継続は困難なのかも知れませんね。 いいご回答でなくてごめんなさい、です。

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