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パートやアルバイトの給与収入(複数の勤務先があれば、その合計の金額)が、100万円以下(合計所得金額45万円以下)の場合…

パートやアルバイトの給与収入(複数の勤務先があれば、その合計の金額)が、100万円以下(合計所得金額45万円以下)の場合、住民税は非課税です。区のホームページを見たところこのような表記があったのですが、給与収入と合計所得は何が違うのでしょうか? アルバイトのお給料が100万円を超えていなければこれに当てはまりますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

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    年間(暦年)に所得があれば 所得税と住民税の課税対象となります 課税対象となるのは所得です 収入ではありません 例えば 魚屋が300万円の売上(収入)があっても 仕入れに150万円 店の修理に150万円 使ったら利益は0円です この利益が所得です 所得金額は0円ですから 所得税も住民税も課税されません 給与所得 という場合の所得は 単に給与をもらっている の意味で 収入金額でも所得金額でも どちらでもいいのですが 税金の話をするときは 収入と所得は区別しなければなりません 給与所得の収入金額100万円を所得金額に置換えるには 経費を差引かなければなりませんが 魚屋のように収支を帳簿に付けて管理している訳ではないので 経費がいくらあったのかは把握ができません そこで 給与所得の場合は 収入金額に応じて経費相当額が決められおり 最低でも55万円を経費として差引くことができます これを 給与所得控除 といいます 給与の収入金額100万円は △給与所得控除55万円 所得金額45万円です 所得が給与しかないのなら 所得金額で基準額を示すよりも 収入金額で示した方が分かりやすいので便宜上使われていますが 税法上示される基準額は所得金額で規定されています 魚屋をしながらアルバイトで給与をもらっていたら 事業所得と給与所得があることになります 複数の所得があれば合計した所得で税金を計算しなければなりません 合計するのに 互いの収入金額を合計しても課税対象とはならないし 非課税の判断もできません それぞれの所得の所得金額を求めて 合計したのが合計所得金額です 所得が一つしかなければ それが合計所得金額になります 合計所得金額45万円以下 なら住民税が非課税になるとは ・給与所得+事業所得 の合計所得金額が45万円以下 ・給与所得しかないのなら 収入金額が100万円以下 換言すれば所得金額で45万円以下 なら 非課税になる ということです

    ID非公開さん

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