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職場の勤務時間は9時~17時までです。 それなのに、朝礼が8時30分、17時以降の会議もちょくちょくあります。 特に…

職場の勤務時間は9時~17時までです。 それなのに、朝礼が8時30分、17時以降の会議もちょくちょくあります。 特に手当が付く訳ではありません。まあ、それぐらいならと我々社員も文句言わずに働いてました。(そもそもこれ自体違法のような?) しかし、1人の社員がその事について上司に文句を言ったようで、全員の勤務時間が8時30分~17時30分に変更になりました。 それによっての給料の変化は何もありません。 これは法的に許される事なのでしょうか? さすがに我々社員もモヤモヤしてます。 もし、この事について異議申立てをしたとして、「納得出来ないのなら辞めてもらっていいですよ」と言われた場合、不当解雇等になりますでしょうか? 特に組合等もなく、何か事を起こすなら個人でするしかありません。 いきなり弁護士さん等に相談というのもハードルが高いような気がしまして、まずは第一歩としてこちらに相談させてもらいました。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    9時から17時までの勤務で休憩時間はどれくらいでしたか?1時間あったとして回答しますと、この勤務は1日7時間労働となります。8時30分からの朝礼と17時以降の会議が30分あったとしても、1日8時間労働で週40時間を超えることはなく、残業代は出ません。会社は8時30分から9時までと、17時から17時30分までを手待ち時間(労働時間となる待機時間)にしていたのではないでしょうか。この手待ち時間は休憩時間の一種で特に普段の業務をする必要はなく、急遽の業務やかかってきた電話の対応をしたりします。それが8時30分から17時30分の労働時間に変わったため、すべてが普段の業務の時間となったのです。会社はなんら労基法違反もしていないし、反って優しい勤務時間の設定だったのかなと思いますよ。なのでこれに対して異議申立てをしても認められないと思います。またこの申立てで「納得出来ないのなら辞めてもらっていいですよ」と言われた場合でも、辞める判断は相談者さんなので、解雇ではなく自主退職になります。

  • 就業規則の不利益変更であり、原則として無効です。その事案の場合は変更を有効とする要素がほとんど、あるいは、まったくないですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 給料が変わらずに勤務時間が1時間勝手に伸ばされる… それが許される訳ないじゃないですか。 明らかな不利益変更であり、そもそも変更の理由が報復とも捉えられます。 みんなで会社側に元に戻すよう交渉して聞く耳を持たなければ労働基準監督署に相談しましょう。

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    1人が参考になると回答しました

  • 給与の減額等が無ければ勤務時間の変更自体は不利益変更とまで言えないと思います。 ただ就業規則の変更ですから労使合意は必要なのですが、変更後に労働者やその代表者から異議申し立ても無く淡々と勤務していた場合は、勤務時間の変更に合意してることになります。(黙示の合意) また、異議を申し出た事で合意できないなら辞めても良いと言われたとしても、会社から解雇予告されない限りは不当解雇になりませんし 合意できないから自主的に退職すると言うのは解雇では無いので不当解雇になりません。そして自主的な退職なので会社都合退職にもなりません。

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