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有給休暇について 先日会社から有給休暇申請についての規定が変わったと通知がありました。 内容としては、病院で休む場合…

有給休暇について 先日会社から有給休暇申請についての規定が変わったと通知がありました。 内容としては、病院で休む場合は後日領収書を持って来ること。病院に本当に行ってるかの確認。または、体調不良で休むなら必ず病院に行く事。(自宅療養は、医師が指示しないとダメ) 退職予定の有給休暇の処理は認めない。 7月末に辞めるとして、何日か7月に出勤して、残りを有給があるとしても退職する人間に払う給料保証はないとの事でした。 自分の残ってる有給を退職理由で消化させなかったり病院で休むからと毎回領収書を確認させたりは違法にはなりませんか? 元々有給も使いづらい会社で、毎年8日ほど、有給をお盆と正月休みに会社で使われてしまいます。 理由としては、国から有給を使うように言われているとの事でしたが普通は自分で使えると思ってました。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    前段 有給は事前請求が原則で事後請求(当日含む)を有給とするかどうかは会社の裁量次第です 具合が悪いので明日有給を取りますというのに病院の領収書を要求するのはダメですが、当日に今日は有給を取らせてくださいという場合に有給として認めるための条件をつけることは違法ではありません 後段 会社は有給を却下することはできません。退職前の有給認めないとする規則は法律的に無効です 会社には時季変更権がありますが、退職前で時季を変更する余地がないときは時季変更権も行使できません 計画的付与について 就業規則に計画的付与について定めてあり適切に選任された労働者の代表と労使協定が締結されていれば有効です 就業規則や協定は労働者に周知する必要があり、労使協定がいつでも閲覧できるようにしておかなければいけません

  • 有給についてはたとえ労使協定があろうとも、自ら使える日数が最低5日なくてはありません、 よって数年目までの社員をその対象とすることは違法になります。 その他の回答は下記の方のとおりです。

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  • 違法ではないですが、そのような指示は効力がないです。 つまり、労働者が請求した日に有給休暇をとることができますし、領収書などの提出義務もないです。

  • >自分の残ってる有給を退職理由で消化させなかったり 労基法では、 労働者が有給休暇を請求した時季に与えなければならない、 と定めてあり、この部分は違法の可能性ありです。 引継ぎ業務を理由に時季変更権の行使はできますが、 退職したら使いようが無いので、会社は配慮すべきでしょう。 質問文の通りなら、この職場は従業員との間に 信頼関係が無いのでしょう。 年次有給休暇本来の目的を会社は全く理解していません。

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