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自転車通勤での事故は労災が効くとかと思いますが、 以前に会社から「通勤中の事故は自己責任」的な誓約書を書かされました。

自転車通勤での事故は労災が効くとかと思いますが、 以前に会社から「通勤中の事故は自己責任」的な誓約書を書かされました。法律的には労災扱いでないといけないと思うのですが誓約書書けば会社は労災扱いにしなくてもいいのですか? もし誓約書書いても法的に労災扱いしなければいけないのでしたら誓約書書かせる行為に違法性を感じるのですがどうでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労災保険は保険掛け金は会社が全額負担ですが制度自体は国ですから会社が勝手に労災保険を使わせないとかの権限はありません。 前提として自動車通勤が会社に認められた通勤方法である必要はあります。

  • 人的損害については、誓約書なんて関係なく労災保険が使えますよ。 まあ、「使わないとならない」わけではなく、普通に自賠責や任意保険で対応しても問題はないですけど、それを決めるのは会社ではなく本人ですね。 誓約書については、物損や事故相手への賠償の話ということではないですかね。 要するに、通勤中の事故について会社が使用者責任を負うかどうかですね。 会社としては、あくまで「マイカー通勤も認めますが、使用者責任は負いませんよ」ということならまあ一般的な対応かと思います。

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  • 法的に有効な誓約書ではないと思います。 でもそんな誓約書を書かせるブラックな会社なので事故の時は面倒になるでしょう。 労基などに訴えて認めさせるとか 認めたから確実に払ってくれる保証もないでしょうし・・・ かなりの時間と労力費やしそうです。

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