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雇用保険未加入、試用期間中(約2ヶ月勤務)の段階で事業縮小と言う理由から即日解雇となりました。

雇用保険未加入、試用期間中(約2ヶ月勤務)の段階で事業縮小と言う理由から即日解雇となりました。それまでフルタイムで勤務していましたが、突然無職となった形です。 明日弁護士同伴で労基に行くのですが、元々この会社にはパワハラと受け取れることをする同僚がおり、その相手についてのことでメンタルクリニックへの通院をしようと思っているところでした。 元々自分自身、そう言った被害を受けた過去があったためそのようなことに耐性がなく物凄く我慢していた部分はありました。 通常週20時間以上、31日以上の勤務であれば雇用保険は加入するものだと思います。 それが無い時点でどう言うことなのか不明でしたが、職場でのパワハラが原因で再発となった場合、会社に治療費の請求など出来ないものなのでしょうか? 一切こちらにプラスになるような雇用契約書ではないこと、全てが会社都合ばかりで最後の最後もこの展開でしたし驚いています。 弁護士と労基に勿論間に入って頂くつもりですが、通常こう言った雇用契約書はそもそも正当なのでしょうか? 会社側から雇用時に向き合って説明もなく、就業規則についても全く書いてありません。 が、就業規則に則ってと言うような文言が入っているため、何のことかさっぱりです。 例えカウンセリング代だとしても積み重なると馬鹿になりませんし、きちんと請求したいです。 アドバイスを頂けませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

補足

就業規則も知らされていなかったので、内容ら一切知りません。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    例え雇用保険に加入してたとしても2か月では原則は出ません。 ただ、労災は関係ないのでパワハラが原因で心理的負荷が増大し、発病したと立証できればもらえます。 あとは解雇無効の訴えを弁護士とともにしましょう。

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