解決済み
勤務時間についての質問です。 保育所のマイクロバスで園児の送迎の仕事をしているのですが、 午前6時から10時まで働いて、10時から16時までは休憩次は、16時から20時までの勤務なのですが、 問題は、10時から16時までの自由時間なのですが、16時からの勤務が 強制されているので、「待機時間」になりませんでしょうか? 例えば、役員運転手をしていた頃は、車で5時間待機していても労働時間に算入されていました。 現在、6時間の自由時間はあるのですが、16時からの勤務が強制されているので 「待機時間」になるのではないのでしょうか? 現在。10時から16時は無給サービス待機です。 裁判をしたら、勝てるでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。
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6:00~10:00 16:00~20:00 の勤務です。 午前4時間。 午後4時間、合計8時間の勤務は合法です。 10:00~16:00の時間帯は、拘束されない休憩時間ですから、 何をされて居ようと勝手次第であります。 10:00~16:00の間に運転等を依頼されたら、法定労働時間外の労働になりますから、1時間当たり25%割増に賃金計算を請求して下さい。 10:00~16:00は待ち受けで無く休憩時間です。
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