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勤務時間についての質問です。 保育所のマイクロバスで園児の送迎の仕事をしているのですが、 午前6時から10時まで働い…

勤務時間についての質問です。 保育所のマイクロバスで園児の送迎の仕事をしているのですが、 午前6時から10時まで働いて、10時から16時までは休憩次は、16時から20時までの勤務なのですが、 問題は、10時から16時までの自由時間なのですが、16時からの勤務が 強制されているので、「待機時間」になりませんでしょうか? 例えば、役員運転手をしていた頃は、車で5時間待機していても労働時間に算入されていました。 現在、6時間の自由時間はあるのですが、16時からの勤務が強制されているので 「待機時間」になるのではないのでしょうか? 現在。10時から16時は無給サービス待機です。 裁判をしたら、勝てるでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    6:00~10:00 16:00~20:00 の勤務です。 午前4時間。 午後4時間、合計8時間の勤務は合法です。 10:00~16:00の時間帯は、拘束されない休憩時間ですから、 何をされて居ようと勝手次第であります。 10:00~16:00の間に運転等を依頼されたら、法定労働時間外の労働になりますから、1時間当たり25%割増に賃金計算を請求して下さい。 10:00~16:00は待ち受けで無く休憩時間です。

  • 10時から16時までが自由ならば特に問題は無いと思われます。 自由というのは、その時間内はどこにいて何をしていても構わない。ということです。つまり買い物行っても家に帰ってもいいよー。と言うことであれば待機とはなりません。 保育所に居ることを求められる場合は待機となる可能性があります。

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  • ここでいう待機時間が拘束されているかいないかで変わります。 待機時間に現場を離れることができるのであれば休憩時間です。 過去労基が調査に入ったけど、休憩時間と判断されたそうで、労働者は不満だったそうです。役員ドライバーでした。 このように裁判で勝てるか、はケースバイケースだと思います。

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