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失業保険について質問です。 現在7日間の待機期間が終わったらバイトをしようと思っていますが、 週20時間を超えず、雇…

失業保険について質問です。 現在7日間の待機期間が終わったらバイトをしようと思っていますが、 週20時間を超えず、雇用保険に入らないバイトであれば失業保険は満額貰えるのでしょうか?これをすると支給額が減る、などありますか? 説明読んでも頭の中でうまく整理ができません… 週20時間を超えない、雇用保険に入らない、であればバイトをしながら失業保険を貰っていけますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    週に20時間未満であっても、一日4時間未満のバイトの場合、その賃金に応じて失業給付が減額されます。 逆に、1日4時間以上の場合は、失業給付をその日は受け取れない代わりに、権利が後日に繰り越されます。 ですので、バイトをするのであれば1日4時間以上、週20時間未満でやる方が、失業給付として受け取れる金額が多くなります。

  • 給付制限期間中であれば、バイトに規定上の制限はありません。しかしそんなに働けるなら基本手当の申請をするなということになりますから、あまり派手に働くのは嫌がるハローワークがあるようです。従って、給付制限期間中の労働についてハローワークに説明を受けて、それに従った方がよいと思います。 給付制限期間が終わって(あるいは会社都合等で給付制限期間がない場合で)、基本手当の支給が始まった場合は ・週4日以上で週20時間以上同じところで働く場合 ・雇用保険に加入する場合 どちらかについては、契約がある期間、基本手当は支給されません。 それ以外の場合は日ごとの判定になり ・4時間以上働いた日については基本手当は支給されない ・4時間未満働いた日については得た賃金により基本手当が減額される ことになります。 なお基本手当が全く支給されなかった日については残日数は減らず、そのままとなります。

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