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深夜手当の一方的な減額について

深夜手当の一方的な減額について旦那がグループホームで介護の仕事をしてます。この度、3月までの未払いの深夜手当が6000円からいきなりなんの予告もなくみなし時間を削って1000円に減給されました。これは違法でしょうか?事務員は施設とは別にいるので施設にはめったに来ません。逃げ回ってます。社長は理由を言いません。税理士か社労士にでもそそのかされたのでしょうか?悪質だと思います。

補足

社長は夫婦の知り合いです。休みは希望しないとどんどん仕事入れてきます。夜勤明けを休みとカウントします。夜勤明けって休みなのでしょうか?労基に入られても余り気にしてません。社長は営業やってただけあって口八丁手八丁なタイプです。ちなみに息子はボンクラ。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず夜勤明けは法定休日には数えられないです。 夜勤手当ですが、計算根拠は深夜時間労働の割増分+時間外(これはないばあいもあり)分以上のものでないとだめです。 いろいろブラックなのでしょうけど、まずは就業規則をきちんと確認して、それに加えて労働基準法の違反がないのかチェックする必要があります。

  • みなし残業時間の変更や廃止を減給とは言いません。単に実情に合わせた、残業がほとんどない、こんなレベルの話かと思います。事務処理を簡単にするという目的で導入されているものかと思いますが、しっかりと管理されていなければサービス残業が横行したりとデメリットも多いです。 基本的な働き方というのは、所定労働時間や法定労働時間がベースにあって、必要に応じて残業をします。残業は月々によって変動し、場合によっては0時間ということもあります。 本当の意味で違法なことが行われたのなら問題にして下さい。月30万円で介護の専門化をそれなりに働かせられます。社長の横暴であるかのどうかの目安にどうぞ。 「一方的な減額」とありますが、労働者の代表や労働組合としっかりと交渉が行われていたり、本人に関心が無く話しを聞いていないということもあります。夜勤明けに組合の会合が行われて参加できなかった等です。 基本的に夜勤明けは休みにカウントできません。三交代制勤務の場合に例外があるだけです。1日に2回出勤したり、1日の労働が16時間になったりは違法なことではありません。 3月の給料の話しが今出ていることに違和感があります。支給が遅れているということでしょうか?残業部分の支給は基本給と締め日が違っていることは珍しくありませんが、2ヶ月も3ヶ月も遅れているのなら大問題です。会社の経営状態も気になるところです。

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  • 違法の可能性があります❗ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 手当てであっても賃金ですし未払い賃金は違法です。 未払い賃金違反で労働基準監督署へ申告できます。違法ですから、へっちゃらという訳にはいきません。

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