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宅建について 免許取り消し処分に係る聴聞公示日前に廃業届を出した場合、届出から5年待たないと免許を取れない。

宅建について 免許取り消し処分に係る聴聞公示日前に廃業届を出した場合、届出から5年待たないと免許を取れない。業務停止処分に係る聴聞公示日前に廃業届を出した場合は5年待たずにすぐ、免許を受け直すことができる この解釈で合っていますか? これが合っていたとしたら、1年以内の業務停止処分を受けたとしても、別の会社を建てたら全く関係ないということですか? 免許を取るのって時間かかりますっけ?

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回答(1件)

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    >この解釈で合っていますか? あってます。 >これが合っていたとしたら、1年以内の業務停止処分を受けたとしても、別の会社を建てたら全く関係ないということですか? 「聴聞公示日前に廃業届を出した場合」なら、聴聞相手がいなくなってしまうのですから聴聞は開かれず、「1年以内の業務停止処分」は受けないままになるのですから間違っています。 現実にはそんな長期間の業務停止処分が相当と判断されるほどの悪事を働いたなら、悪事を働いた役員が宅建業法違反で有罪になるなど、別の問題で免許不適格者になると思いますから、そんな悪者に虫の良いようなことはおきません。 たとえば次のような者は免許を得られません。 この法律(中略)に違反したことにより、(中略)罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者(法第5条第1項第6号) 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者(同8号) 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者(同9号)

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