1 はい 一例として https://sigakosyoku.or.jp/publics/index/33/ 2 いいえ 公共測量は測量士として受けるものです。土地家屋調査士として受けるものではありません。ただし、土地家屋調査士は測量士登録している人も多いので、測量士名義でやる場合はもちろんあります。 https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/tetuzuki/index1.htm 3 はい http://namisoku.sakura.ne.jp/sblo_files/rtkproject/image/E59C9FE59CB0E5AEB6E5B18BE8AABFE69FBBE5A3ABE381AEE3819FE38281E381AEE8A19BE6989FE6B8ACE4BD8DE3839EE3838BE383A5E382A2E383AB28WebE382B5E382A4E382BAE794A8EFBC89.pdf
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1、2、は土地家屋調査士としてはありません。その調査士事務所が測量業者登録していた場合はあり得ます。測量士として行います。 3,はあり得ます。が必須ではありませんので事務所によるんじゃないでしょうか。
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1.はい。立ち合い工程が分離発注です。立ち合い工程は土地家屋調査士が受注すべきです。 2.いいえ。測量業登録していません。 3.はい。地積測量図は原則世界測地系で作成する必要があります?
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1.ない。公共事業なので測量業者が行う。 2.ない。同上。(ただし地積測量図の作成者として再委託は受ける) 3.ある。設備投資した調査士ならね。
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