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シフト制(時給)の接客業で働いている正社員です。 有給の賃金についての質問です。

シフト制(時給)の接客業で働いている正社員です。 有給の賃金についての質問です。平日940円.土日祝970円の不定期休み、1日平均8時間(8:30-17:00 or 11:30(又は12:30)-20:00というシフト制)、月平均21日出勤(月の休みは8-10日)月末締めです。 先々月(6月)に1日有給をとり、手取り15万円。 先月(7月)に2日有給をとり、手取り16万円。 これは1日5000円の計算ですよね…?有給は正社員であれば10割ではないんですか?パートやアルバイトであれば6割くらいだと思いますが。 シフト制だと、一般会社員のような計算では計算しにくいから違う方法で計算してるんでしょうか…? 毎月1日有給をとるようにしており、オーナーさんを信用して毎月の給料明細を確認していなかったのですが、先月はたまたまいつもと違い2日間有給をとったのでどれくらい違うのかなーと単純な疑問を抱き、給料明細を見てみたら2日で1万円…。 単純計算すると平日8:30-17:00まで働いたとしても940*7:30(-1時間昼休憩)で7050円。6割計算で4230円。6割計算だと5000円頂けているのでまあまあな感じもするんですけど、10割計算ならこれだと有給使うとマイナスだから普通に勤務した方が割にあってるので、どうなのかな…と。 ①有給の6割=パートやアルバイト、10割=正社員という認識であっているのか。 ②一般会社員のような固定出勤日・固定休暇ではないシフト制の仕事の場合、有給賃金の計算方法が異なるのか。 今まで仕事をしていた何社かは細かく明細を教えて頂けたので安心でしたが、今年2年目になる今の仕事はオーナーが比較的ルーズな方で少し不安です。 私も曖昧な知識なので、教えて頂けると大変助かります。よろしくお願いします。

補足

補足です。 ①10割計算であること、②有給に当てた分(平日or土日祝)の日給を頂けること、私の知識不足な面もあり学ばせて頂きました。 昨日、終業後にお時間を頂いて上の者と話をし、有給賃金の計算方法(平日計算なのか土日祝計算なのか)、給料明細に有給賃金の記載の申し出、その他諸々不安な部分全て聞きました。 ベストアンサーは、この質問に最初に返答して頂いた方に。 みなさん、わざわざありがとうございました!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①あっていません パートやアルバイト、正社員に関係なく10割です ②違います 基本的に年次有給休暇は所定の労働日に労働を免除して 所定の労働時間働いたとみなして賃金を支払います 週の曜日により時給換算の額が変わる場合 年次有給休暇を所得した日の労働時間や賃金により計算された 一日分の賃金を支払う必要があります つまり、半日の労働日に休みを取れば半日分の賃金 土日祝970円の土日祝に年休を取れば970円×8時間の賃金 平日940円の平日に年休を取れば940円×8時間の賃金になります ※6割計算になるのは休業補償ですよ(休業手当)

  • パートもアルバイトも正社員も一律です。 有給の計算方式には通常賃金、平均賃金、健康保険の標準報酬月額とあります。 シフト制で変動がある場合は平均賃金がほとんどです。 平均賃金の場合、有給所得月の前の3ヶ月の総支給額を休みも含めた暦の日数で割ってだします。 残業とかが多ければ通常賃金より多くなりますが、定時ばかりとかだと通常賃金より減る事になります。

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  • 手取りでなく、総支給額の賃金明細書形式で比較しないと何とも言えません。 1)あってません。 2)労働者の働きに対し、いかに賃金支払うかは100社100様です。休暇日賃金をどう支払うかは、次の3択から選んで就業規則に規定することを、労基法がもとめています。 ・平均賃金 ・その日働く時間分の賃金 ・標準報酬月額(要労使協定) 6割とかいうのは、平均賃金求める過程で、日給、時給の労働者に対し、3カ月の総賃金額を実労働日数で除して6掛けしたを最低保証額とするためです。 以上のことから、就業規則の規定と、賃金明細を突き合わせないと、たしかなことは言えないでしょう。

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