36協定の代表者は出向先・出向元の扱いはどうすれば? (※会社名は仮です) 私はスズキ商事という会社に勤めておりますが、6月に会社体制に変更がありました。従業員60人のうち40人が新会社の人材派遣会社ワークシステムの社員という肩書に変更され、その人たちはスズキ商事へ「出向」という扱いになりました。 残りの20人はスズキ商事のままという肩書になりました。 会社の体制変更はあったものの、肩書上の変更というだけで勤務内容はなんら変わりなくそのままです。 ワークシステム社員は全員出向先はスズキ商事です。 会社の所在地も同じ場所です。 給与の支払いは名目上それぞれに会社になっています。 (なんのための体制変更なのか、私はわかりません) 今年3月にスズキ商事は36協定を提出しました。 新会社であるワークシステムは6月に新たに労働者代表を決めて提出しました。 有効期限はどちらも3/31までとなっています。 質問ですが、 ①今年度は36協定は2社分作ったらしいのですが、出向元・出向先の2社分必要なんでしょうか? ②現在は2社でそれぞれAさんBさん別の人が代表者になっています。 次年度は2社ともCさんが代表の署名をしてもいいのでしょうか?
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①出向している方には出向先の36協定が適用されますので、出向先及び出向元に36協定を締結する必要があるのであれば2社それぞれ必要になります。 ②出向労働者は出向先及び出向元それぞれで労働者としてカウントされますのでCさんが過半数代表者となれない者に該当しないのであれば2社ともにCさんが代表の署名をすることもあり得ると解されます。
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