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36協定における特別条項なし、とは 残業代は時間そのまま出ると言うことでしょうか?? 反対に、固定残業代があるときは○時間までは残業認定ということでしょうか? どちらのほうがいいのでしょうか?
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36協定における特別条項なしとは月の時間外労働は本来42時間まで。 それを超えない範囲で業務を行うという事。 という事は特別条項ありの場合は42時間を超えて残業を課す事が出来る。 それが可能にするには残業できるようにあらかじめ労働者代表と協定を結んでおく必要がある。 特別条項ありだろうが無しだろうが時間外は残業を出さないといけない。時間外の許容時間が違うというだけの話。 どちらのほうがいいのでしょうか?という質問の意味が申し訳ないが分からない。
残業代は、36協定があっても無くても 時間外労働を行わせた場合、発生する物で 時間外労働自体は違法ですが、 36協定の範囲迄は違法として扱わない形となる為 35協定を締結せず時間外労働を行わせた場合 直ちに違法となり罰則が適用される為、36協定を締結する必要があります ですが、これと残業代とは別の話です 時間外労働を行わせた場合、必ず残業代は発生します 固定残業代は、例えば20時間の固定残業とした場合 残業があっても無くても、20時間の残業があったとみなし 20時間分の残業手当を支給する物です 実際の残業が20時間を超える場合は、 超えた時間分、別途残業代が支給されます 違いがあるのは、 固定ではない場合、法定労働時価を1分でも超えると残業手当となるが 固定の場合は、超えても越えなくても〇時間迄の残業手当が支払われ 〇時間を超える場合、1分でも超えるとそれも残業手当になる と言う事です 特別条項は、一般の36協定で締結する時間外労働の範囲は 所定の労働日に法定労働時間一日8時間、週40時間を超えて 月45時間、年間360時間まで時間外労働を行わせる事ができますが 特別条項を締結した場合、年間720時間未満 一月最大100時間、複数月平均80時間迄残業を行わせる事が出来るもので 月45時間を超える月は6か月以内と定められていますが 急に受注が増えたりなどのときに時間外労働を多く出来る物で 毎年必ず繁忙になる時期で特例条項を使えない形になっています 臨時で忙しくなった時に利用できるものと言う事ですね
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