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36協定の労働者代表の不正選出。メールに返信しないと勝手に信任扱い。労基署は違反扱いしてくれる? 36協定・就業規…

36協定の労働者代表の不正選出。メールに返信しないと勝手に信任扱い。労基署は違反扱いしてくれる? 36協定・就業規則を締結する労働者代表の選出方法に違反の行為がありました。社内に全体メールが発信され、「この人を労働者代表に選出します。不信任の方のみ返信してください。返信がなければ信任とみなします。」という内容でした。 このメールの締め切り期間が短すぎて社員のほとんどがメールに気づかないうちに勝手に代表選出がされてしまいました。 https://www.mhlw.go.jp/content/000685451.pdf ↑この厚生労働省のサイトによりますと、そうした選出方法は労働者の意思が反映されないとされています。 「なんでまたこんな強引なやり方で代表者を選出するんだろう?」 「平社員とは言え代表者は使用者に近い立場の総務課の人なんだが、これってどうなの?」と社員の疑問の声もありました。 その数か月後、勝手に就業規則が変更されて労働条件が大幅に改悪されてしまいました。 就業規則変更届はその代表者が署名して、社員にはなんの相談もありませんでした。 思えばこの労働者代表の不正選出はこのためだったのかと、社員から不満の声が上がりました。 この不正選出について労基署に申告して、この人の36協定・就業規則の代表者を無効にしたいです。 質問1 労基署に36協定違反が指摘されると、その瞬間残業の免罰効果が消失して残業が一切禁止になり業務が成立しなくなってしまいます。 このような大きな影響があるなら労基署はわりと甘めにチェックするような気がします。 ちゃんと違反にしてほしいのですが、違反にしてくれると思いますか? 質問2 この点を監査時に監督官が使用者・管理監督者に尋問した場合、 「いやー、メールとはまた別に、ちゃんと紙上の回覧で『信任・不信任』に〇をつけてもらうっていうのをやったんですけどね。その用紙はもう捨てちゃいました」 って言ったらどうなるんでしょうか? 選出方法の証拠は保管義務がありません。 こんな嘘っぽい言い訳でも通用してしまう気がするんですが、こんな場合どうなると思いますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労度基準法というのは、原則として「職場をよくする」方向に是正されます。会社を罰することが目的となっていません。 質問1 質問者さんのリンク先にも書いていますが「このような方法は一般的には無効だと考えられます」と書いているだけであって「違法ですので無効とします」とは書いていませんよね。 なので直ちに36協定を無効とする!という判断には至らないと思います。なぜなら「返信をしなかった者の中には、本当に”信任したから返信をしなかった”者も含まれるだろし、その者らが過半数を超えていた場合だってあり得るから」、です。 よって恐らくは期限を切って「公正な方法で選出しなおしなさい」という是正指導だけで終わると思います。 質問2 これもそうです。 「従業員から不満もあるので、とにかく正しい方法で仕切り直しなさい」という指導で終わると思います。

  • 「このメールの締め切り期間が短すぎて社員のほとんどがメールに気づかないうちに勝手に代表選出がされてしまいました」 この部分の詳細が重要でしょう。 短いとはどのくらいの期間なのか、気づかなかったとしてもキチンと届いてはいたのか、などです。 また他の同僚の大半も、今回の選出は法違反の疑いが強いとの判断をしているのでしょうか。あなた一人では孤立します。多くの賛同者があれば、やはり違反濃厚となるように思います。

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