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有給休暇5日取得義務について 会社によっては有給休暇を本人の許可なく勝手に指定(土曜日)し、5日取得している場合は…

有給休暇5日取得義務について 会社によっては有給休暇を本人の許可なく勝手に指定(土曜日)し、5日取得している場合はありますがあれは違法なのでしょうか?

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回答(5件)

  • 月~金の週5勤務で元々休みに設定されている土日のうちの土曜日を有休に転嫁して休ませていると言う事ですか? 会社が時季指定する方法もありですが、その場合でも本人が全く知らない所で有休に転嫁する事は違法です。きちんと本人に伝えた上で会社が時季指定して休ませるのは問題ありません。ただし少なくとも5日以上は従業員本人の意思で取れる余地が必要です。 しかし質問文から判断するに別の点で違法性が疑えます。 有休は会社稼働日でなければ取る事は出来ません。つまり有休を土曜日に取らせた時点でその日はその社員は稼働日と見なします。 その上で週40時間以内が順守されていなければ違法になります。だから同様のケースでは通常の土日ではなく長期連休を有休で休ませる事をやっています。とは言えこの方法も労働基準監督署から望ましくないやり方と指摘されています。

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  • 有給休暇5日取得義務について 会社によっては有給休暇を本人の許可なく勝手に指定(土曜日)し、5日取得している場合はありますがあれは違法なのでしょうか? ちゃんと決めていれば違法ではありません。 ちゃんとってのは、一つは有給5日取得義務化が始まる前からある制度で、 計画的付与という制度を使って休ませること。 これは、法律上認められてる方法なので、会社が就業規則に書いたりいろいろ条件を満たしてれば問題なくできます。 この制度は、自由に使える有給休暇を5日残していれば、残りの付与日数は計画的に決めた日に有給休暇で休ませることができるので、 5日義務の対象者である、10日以上付与される人に、5日の義務分を会社が計画的付与で使わせても全員5日以上自由に使える有給休暇が残るので問題なくこの制度が使えます。 次に、5日有給義務化のせいで、この会社としても就業規則とか整備しない解けない面倒な計画的付与と違って、社員多数と合意とればOKとなっています。 5日義務化が始める段階で労基署に問い合わせて確認しましたが、 計画的付与の面倒な制度作らなくても、5日の義務を解消するために必要で、社員の多数の合意が取れてるなら、全員有給休暇で休む日をつくったりしても良い。という返答を得ました。 多分、中小企業などの多くは、この形で、面倒な規則整備などなく 従業員代表などからハンコだけもらって承認してもらい、 特定の日を有給で休みとしてると思います。

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  • >会社によっては有給休暇を本人の許可なく勝手に指定(土曜日)し、5日取得している場合はありますがあれは違法なのでしょうか? このケースだと、通常は労基法39条第6項の計画的付与です。 労使協定を締結して計画的に付与する方法です。 労使協定は自動更新条項がある場合が多いので、かなり前の協定の可能性もあります。 仮に、労基法39条7項の時季指定5日分を一方的に付与していた場合は、意見を聴取しるようにという指導はされると思いますが、別に必ず労働者の意向通りに付与しなければならないものではありません。

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  • 「勝手に」だと違法ですが、労使協定に基づいてそのようにしていれば合法です。

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