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宅建士試験の37条書面の交付についておしえてください。 平成26問42の問題の解説に、

宅建士試験の37条書面の交付についておしえてください。 平成26問42の問題の解説に、売主A(宅建業者)が、宅建業者Bの媒介により土地を売りました。この場合、A、B共買主Cに対して37条書面の交付義務を負う、とあります。 実務的には、AかBのどちらかが、契約書を2通作成して、売主A、買主Cに捺印してもらい、契約書は売主A、買主Cが1通ずつ保管することになりますか。そして、その契約書にはAとBの宅建士2人が記名捺印することになりますか? 別サイトに、 A(売主) B(買主) C(Aの媒介) D(Bの媒介)で、A、B、C、Dが全て宅建業者である場合、 CDともにABへ交付義務がある、とかかれています。 この場合、A、Bも業者ですが、交付義務はありませんか? おしえていただきたくよろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    >実務的には、AかBのどちらかが、契約書を2通作成して、売主A、買主Cに捺印してもらい、契約書は売主A、買主Cが1通ずつ保管することになりますか。 実務では媒介した業者も参加して契約書を3通作成し、契約書として売主買主が署名捺印した一通を37条書面を確認した証拠書類として保管します。媒介業者として契約に民事責任を負う立場ですからね。 ただし媒介業者が契約に参加しているわけではないので契約書に媒介業者の記名押印等がなくても契約としては成立します。その場合でも媒介業者は37条書面の交付とそれに対する宅建士の記名は義務づけられています。 >そして、その契約書にはAとBの宅建士2人が記名捺印することになりますか? 「記名捺印」という表現はe一般的ではありません。「署名捺印」まはた「記名押印」のどちらかになります。宅建業法には「記名」とあります。 法が改正されて「記名押印」から「記名」だけになりました。電磁的方法の場合はまた別途の決まり事があります。もっとも宅建の問題は4月の時点の法に基づいて作成されるのがいままでの例なので、このあたりのことは混乱のもとになるので、「記名押印」か「記名」かを問う問題は今年は出題されないか、出てもしっかりと施行日を明記するのではないかと予想します。 当事者の宅建士が全て記名するのが原則ではありますが、法律には「宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。」(法第37条第3項)とあるだけで、「業者に所属する宅建士」でなければならないとはありませんから、ひとりの宅建士に代表して記名させることも可能です。通常は責任の所在を明確にさせる意味で特別な事情がない限り両業者の用意したそれぞれの宅建士に記名させます。 >CDともにABへ交付義務がある、とかかれています。 >この場合、A、Bも業者ですが、交付義務はありませんか? 37条書面の交付義務があるのは次の場合です。いずれも宅建業者が業として行う場合の話です。たとえばAは宅建業者ではあるけれど、今回は業として売却するのではなく、住み慣れた自宅を引っ越しのために処分するだけという場合なら交付義務はないとされます。 1.自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に 2.当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に 3.その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に この場合CDは3に該当するので「当該契約の各当事者」にCDが含まれているという場合を除き、通常CDは当事者ではないのでABに対してのみ交付義務があります。 ABは1にあたりますので「相手方」がお互いの契約相手の場合、AはBにBはAに交付義務があります。ただしその「別サイト」はCDの責任についてのみ問う問題で、ABの責任については言及しておらず、「ABは不要」とは書かれていないなら間違いとは言えません。 ちなみに37条書面の場合は35条書面の場合のような「宅地建物取引業者の相手方等」に対する省略可能な規定はありません。

  • 試験問題としては取引に関わったすべての宅建業者が交付義務を負います。 実務においてはその限りではありません。 受かってから考えましょう。

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