労働基準法の解釈について質問です。 労働基準法では6時間を超える勤務の場合は45分の休憩、8時間を超える場合は1時間の休…

労働基準法の解釈について質問です。 労働基準法では6時間を超える勤務の場合は45分の休憩、8時間を超える場合は1時間の休憩を取らなければならないとあります。当方今働いている会社の夜間勤務スケジュールが 22時出勤、0時に1時間休憩、1時から8時まで勤務、となっています。10時間拘束、内1時間休憩、実労時間9時間、内1時間が時間外です。 会社の解釈としては8時間を超える雇用契約だから1時間休憩を取らせているから大丈夫。という解釈です。 しかし私としては休憩後6時間を超える勤務になるから休憩を挟まなければならないのではないかと思うのですがどうでしょうか?理想を言えば休憩時間をズラすなり分割すれば良いのですが他者との兼ね合いもあり変えられないそうです。 休憩後の6時間超え勤務でも更に45分の休憩を入れなくてはならないのでしょうか? アドバイスをください。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    会社の解釈が正しいです。 労働基準法第34条の規定はあくまで当該日の労働時間と休憩時間の関係についてのもので、連続労働を禁じた規定ではありません。 「6時間働かせたら45分休ませなさい」という意味であればその後の「8時間働かせたら1時間休ませなさい」は使う場面が無いから変ですよね。 連続労働によって何らかの危険があるのであれば、労働基準法以外の法令で判断されます。

  • まず休憩の解釈ですが、6hを超えれば、というのは、その日の総労働時間数が6hを超えれば、という意味であり、連続6hを超えれば、という意味ではありません。従って7h働いた後に1h休憩、その後に1h働くというのも合法です。 次に9h労働が当初から組まれていて、その内の1hは残業とのこと。つまり残業1hを含んでシフトが組まれているようです。これは法違反です。変形労働時間制なら1回の労働時間が9hも可能ですが、残業を含んでのシフトは組めません。

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  • トータルの労働時間に対しての規定なので、会社の解釈で構いません。

  • 1回休憩をとったら6時間越えだからさらに休憩とかはないと思います。 9時間勤務で、8時間超えてるから1時間休憩。これが基準法として決まっているものなので、9時間勤務で一時間休憩なので、違法にはならないです。

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