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手付金と中間金は別ってことです。 手付金は20%を超えることができませんが、手付金+中間金が20%超えても問題はなく、保全措置さえ構じればそれらを受け取ることは可能です。 もう少し詳しく述べると、関係する条文は以下です。 第三十九条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。 ここでは「手付」と表記されています。 これ以外の保全措置等が規定されている条文はすべて「手付金等」という表記が使われています。この手付金等とは、「代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。」であり、つまり、「手付金等」には「手付」や「中間金」を含みます。 第三十九条は、代金の額の十分の二を超える額の「手付」を受領することができない。であって、「手付金等」を受領することができないとは書かれていません。
手付金等(中間金も含む)が1000万円以下で、かつ代金の5%以下のときは 保全措置が不要なだけであり それを超える場合は保全措置さえあれば受け取れる ただし手付(中間金含まず)20%まで
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