パワハラで鬱になり休職しています。 2つ質問があるのですが

①労災の申請を会社にしたときにパワハラの事実確認を私にせずにまず、社内の加害者等に確認したのは順番としておかしくないですか? こちらがこういうことがパワハラで鬱になりましたと詳細に会社に説明した後 事実確認をするのが普通だと思うのですが、何を根拠に鬱になったのかも聞かず 憶測だけで聞き取りするのは違法とまでは言いませんが、おかしいと思ってい ます。もう遅いかもしれませんが何か対処方法があれば教えてください。 ②今まで先輩にパワハラを受けていたのを上司に何度も報告し、相談しました。 しかし、会社は何も「聞いていない、何も知らない」と逃げています。 本当に上司が会社に何も言っていない場合、会社の安全配慮義務違反は成立 するのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ① 先に加害者側に事情を聞いただけで違法ではないですよ。 事実確認ですので。 結果的にパワハラで労災申請していないなら問題ですが。 会社が労災申請しなくても、個人でもできますよ。 ② 会社の安全配慮義務はだれが負うのかということですが、 代表取締役、役員はもちろんですが、労働者に対して直接の指揮監督権 を有しているものも安全配慮義務を負うと判断します。 平成12年の電通過労死事件の判決では、個人の管理職の過失にも言及 しています。 あなたのケースでは上司の安全配慮義務違反は成立すると思います。 そして会社としての安全配慮義務という点では、代表取締役と上司の間 でどのゆうなシステムが構築されていたかによります。 つまり、会社が上司に丸投げで連絡も行われていない、報告体制もでき ていないようであれば、絵にかいた餅ですので そのような使えない システムを放置している会社側の安全配慮義務違反が成立する可能性は あると考えます。 連絡体制が出来ていないから、知らなかったのであれば 使えないシステムを作った会社の責任を問われるのは当然です。 労働局に個別労働紛争調整制度がありますので、利用すればいいですよ

  • 多分、問題ないと判断される案件かと。 法律の類はそうなのですが、世の中をまわすために形式的になぞるだけで、被害者を保護する為のものではないからです。 ですから、明らかな証拠がない限り、やったやっていないの確認のみとなります。 安全配慮義務についても、具体的事案ではない限りは動かないでしょう。 会社から違う選択肢を考えるのが一番の対策かと。

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  • ①、会社に申請したのでしたら、会社は都合の様方向で処理します。 労基に相談するべきです。 ②会社の安全配慮義務違反は成立するのでしょうか? 会社がパワハラを承知していればのことです。 パワハラを受けて休業した後に告発しているので、会社は、パワハラを休業後に認識したものと思いますので、安全配慮義務違反は成立しないと思います。

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  • 今回証拠となるものがあれば、主さんは実際精神的被害を受けているので訴訟などをすすめやすいと思いますが、文章を読む限り、証拠はなく言ったいわない、やったやっていないになりそうだなと感じました。 それでも、所定の機関がアドバイスしてくれたり、間に入ってくれる可能性は考えられます。下記がWEBで探した労働局の相談窓口ですので休み明けにでも相談してみてください。 記事を読むと3段階あるようです ①労働局の相談窓口 ②次の段階として労働裁判 ③②でも解決しない時弁護士を雇た民事訴訟 https://asiro.co.jp/media/roudou/4731/

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