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市役所の会計年度任用職員として9月から働き始めた場合、翌年の4月にはまた有給がプラスでもらえますか?

市役所の会計年度任用職員として9月から働き始めた場合、翌年の4月にはまた有給がプラスでもらえますか?

補足

みなさまご丁寧に回答して頂きありがとうございます。詳しく分かり、助かりました!

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    おそらく貰えます。 半年以上いる人には4月になったら付与だったと思うので、 9月24日から3月末までの予定で勤務を始めたおばちゃんが、 「有給10日発生しても使い切れない」と言ってたのですが 人員不足で多忙のため4月末まで勤めて欲しいと言われた事により 4月1日にさらに10日付与されて 半年+αの状況で合計20日の有給になっていました。 4月1日だけ出勤してあとは 有給使って辞めていきました。 さらに交通費も1か月分出されるので 1日しか出勤してないのに1か月分(1万5千)丸々懐INです。 忙しいから雇ったのに、 おばちゃんに15万あげるために雇用継続しただけになってました。 こういうクズもいますが、 こういう感じで付与はされますと言いたいです。

  • 【会計年度任用職員】の有給ですが、 ~9月から翌年4月迄なら7ヶ月経過で 有給が発生しますが… 6ヶ月経過するとフルタイムの場合は (勤務日数 1年間 217日以上) 半年経過すると10日間の有給が付いて 20日を限度として翌年度に繰り越す事が 出来ます。 by 元地方公務員(市役所勤務)

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  • 同じ職場なら、+されていくのが通常です。 その、市役所に問い合わせなければ正確なところはわかりません。

    ID非公開さん

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