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雇用保険の育児休業給付(雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書)の賃金支払基礎日数について質問です。 給与→ 2…

雇用保険の育児休業給付(雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書)の賃金支払基礎日数について質問です。 給与→ 20日締/当月25日支給です。育児休業開始日→ 7/30日(産前休暇4/23から開始) 4/21~5/20→ 所定労働日数20日、出勤2日(4/21,22)です。 (給与は、基本給÷1ヶ月の平均所定労働日数20日×出勤2日分です。) 基礎日数は4/21~5/20=2日(4/21,22分) 賃金支払基礎日数3/30~4/29=?日(4/20まで欠勤はありません。) 基礎日数は欠勤がない月は全て20日だと思うのですが3/30~4/29日の賃金支払基礎日数は何日になりますか? 求め方をご教授いただけませんでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    賃金月額証明書は今お手元にありますか? もしあれば、 ⑦は育休開始日から起算 ⑨は賃金締め日で起算になります。 控除の計算式は、毎月同じですか?例えば2月とかもともと平日が少ない日でも20で割りますか??全部の月において欠勤控除を20で割るなら基礎日数は20になるので、控除した日数分を基礎日数から引くようになります。 今回、4/21〜5/20において、欠勤控除したのであれば20-控除した日数なんですが、 質問者様の書き方だと控除ではなく積み上げ式??月給÷所定労働日数で日額を出して、 日額×出勤した日となると、この期間についてはA欄ではなくB欄になるんですが…。 今回基礎日数11日未満なので、あまり気にしなくて大丈夫ですが^_^; ⑦蘭に対する基礎日数の考えかたは、 3/30~4/29 24:31=x:20でよいかなと。 24は産休までの暦の日数(3/30〜4/22) 31はこの期間の暦の日数 xは求める基礎日数 20はこの期間のもともと基礎日数 x=24×20÷31 = 15.483… 端数切り上げで、基礎日数16でよいかと。 割合でだしています。 1ヶ月で20の基礎日数なら、半月だと10ですよね。(15:31=x:20で、x=9.67…=10となります)

  • 自信はありませんので参考程度に、3/30〜4/29の間満勤だった場合賃金支払基礎日数が20日になるんですよね? でしたらその間欠勤された日数を20日から引いた日数になるのではないでしょうか? 4/23〜4/29の7日間が欠勤という取り扱いになれば20ー7=13日(3/30〜4/20の間欠勤がない場合)という感じになるのではないでしょうか?? 被保険者期間の一ヶ月分としてカウントされるのは育休開始日から遡った各一ヶ月のうち11日以上出勤している月なので、極端な話タイムカード等を確認して3/30〜4/29の間11日以上出勤していればいいかと思いますよぉ 勤務状況はもう変更が聞きませんので、不安であればハローワーク等にお問い合わせ頂いた方がよいかとおもいますよ

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