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有給休暇の時効消滅について 「有給休暇は次年度に繰り越すことが出来る。有給休暇の時効消滅を行わない。但し、上限40日ま…

有給休暇の時効消滅について 「有給休暇は次年度に繰り越すことが出来る。有給休暇の時効消滅を行わない。但し、上限40日まで」と会社が決めることは出来るのでしょうか?調べてみると時効消滅の延長は従業員にとって有利で可能でしたが・・・ よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法を超えて労働者にメリットがある就業規則は可能です。 質問文のようなケースは就業規則で規定すればOKです。

  • 労働基準法を満たす限り会社の裁量で決める事が可能です。 しかしこのルールを見る限り多少従業員に有利にも見えますがほとんど変わりがないように思えます。

  • 法定付与のまま規定が改変されないなら、有効でしょうが、法定から一斉へ、一斉でも付与日の変更といったケースでは、上限40日は違法になることが想定されます。 だからといって時効を復活させるのは、それ相応の理由が必要でしょう。

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