解決済み
有給休暇の時効消滅について 「有給休暇は次年度に繰り越すことが出来る。有給休暇の時効消滅を行わない。但し、上限40日まで」と会社が決めることは出来るのでしょうか?調べてみると時効消滅の延長は従業員にとって有利で可能でしたが・・・ よろしくお願いします。
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労基法を超えて労働者にメリットがある就業規則は可能です。 質問文のようなケースは就業規則で規定すればOKです。
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