解決済み
会社が破産しました。現在、弁護士が破産手続き中。最終出勤日は本年の6月30日。この日に全員突然解雇。数か月の給与の未払いもございますが、その他に、従業員の会社への立替払い金も未返金でございます。会社の経営が苦しくなってからは、従業員が会社の諸経費(社用車のガソリン代、切手代、備品代など)を立替えていたのです。一人当たり平均5万くらいか?未返金のまま破産手続きに入ってしまいましたが、弁護士曰く、「これは給与ではないので、他の取引先同様、債権になり、配当で支払われるべきもの」だそうです。 優先して支払われるのは、租税公課というのですか?思いつくのは源泉所得税、消費税、社会保険料あたりですが、その次に優先されるのは、給与だそうです。これは未払い賃金立て替え払い制度を利用するそうです。 その次に取引先が持っている債権だそうです。上記の従業員の立替払いも、この債権と同等だそうで、配当で支払われるべきものだそうですが配当はゼロだそうです。会社に残ったお金や回収できるお金(売掛金など)などよりも、未納の租税公課の方が多いそうです。工場は賃貸だったので、売るような自社物件はございません。機械や材料も既に売ってしまいました。ですので、配当はゼロ。何百万という債権を抱えている取引先も配当はゼロだそうです。 ここで質問ですが、 ① 従業員の債権は会社の取引先の債権よりも優先されないのか? ② 破産手続き中ではあるが、従業員たちが会社に(と申しましても、会社にはお金がないので)、連帯保証人である代表や、実質の代表であり、常に会社の通帳を握っていた代表の父親に、立替金を返してください、と言えるのか?返させることは出来るのか?連帯保証人の代表は自己破産して処理します。自己破産する前に言わなければなりませんね。代表の父親は連帯保証人ではありませんので、自己破産するかしないかの瀬戸際(会社の破産手続きをしたとしても一部の会社とは「未払いの材料費を払います」という約束をしているそうです)ですが、自己破産するなら、破産する前に言わなければなりませんね。 さて、従業員の立替金はどうなるのでしょうか?ご教授の程宜しくお願いします。
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>① 従業員の債権は会社の取引先の債権よりも優先されないのか 弁護士が説明しているとおり、取引先と同等です ②ですが連帯保証しているのは銀行等金融機関の融資に対してであり、社員に会社が支払う給与他の債権の連帯保証契約は存在していません。ゆえに支払う義務がありません。 父親に関してはあなたがどう思っても無関係な人 >未払いの材料費を払います」という約束をしているそうです)ですが、自己破産するなら、破産する前に言わなければなりませんね。 言う義務はありません。 >従業員の立替金はどうなるのでしょうか? 破産手続において決まること。杓子定規に答えれば取引先と同列ですが、優先されることも裁判所の考え方しだいでないわけではない。しかししょせん資産がないのですから配当は0になると思われます
民法第306条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。 一 共益の費用 二 雇用関係 三 葬式の費用 四 日用品の供給 1.共益費とは、弁護士に支払う費用など、これを支払わないと、破産手続きが進まないというものです。 2.給与やボーナスなど賃金です。 3.会社関係者や親族が亡くなっていなければ、発生しません。 4.水光熱費などです(過去6か月間)。 弁護士の言う通り、従業員の給与には第2位の先取特権がありますが、貸金は一般の債権として扱われるので、戻ってきません。 ない袖は振れません。ご愁傷様です。
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