新卒一年目の社会人です。いわゆるホワイト企業に勤めています。

新卒一年目の社会人です。いわゆるホワイト企業に勤めています。ある人からは残業したらきっちり申請するべきと言われ、ある人からは、新人なんだから残業しても残業申請するなと言われるのですが、どうするのが正しいのでしょうか?もちろん新人でいい働きをしているかと言われればしていないと思います。また、残業が能率が悪いためにおこってしまった場合は申請すべきではないのでしょうか?教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    時間外労働、つまり、残業ですが、これは労働者と雇用側の正規の労働契約に基づいた労働ではありません。 労働者と雇用側の雇用契約は原則は『定時勤務』つまり9時〜17時のような定時勤務時間内の労働です。 ただし、この時間内に仕事が終わらない等で、契約した時間外に労働を行う際は個別に契約を行える。。。という条項が付加されています。 これが時間外勤務、時間外労働残業といわれるものです。 つまり、労働契約上、定時勤務内の労働に関しては雇用側は労働者に労働するように命令する権利があり労働者はその命令に従う義務がある、ということを雇用契約で締結しています。 しかし、時間外勤務についての契約は適宜、その都度、労働者と雇用者が契約を行うこととしています。 毎日、残業においては、この契約行為を行う必要があります。 まず、労働者が今日1日の仕事が定時までに終わらないことを雇用側、つまり管理職に伝えます。 管理職は、その部下の仕事を当日中に仕上げて欲しい時は、部下に時間外労働をしてその仕事を仕上げてほしい、と依頼します。 部下は同日の時間外労働、つまり残業が可能であれば、その依頼について承諾します。 そこで初めて時間外労働に関する雇用契約が成立します。 上司は、この労働契約の成立によって、部下に残業を命じることが可能になります。 厳密にはこれが法律上の手続きですが、実際には、そういう面倒な手順を、残業申請を上司にして上司が認めたら、残業する。。。という簡便な方法にしています(これをもって世間では時間外労働の考え方が間違って認識されていますが)。 つまり、残業をするならば、まず申請して会社からの命令を受ける必要があります。 会社の命令なき残業は、会社の違法行為になります。社員の申請の有無ではなく、労働者に労働契約なく時間外勤務をさせていることが問題であり本人申告はなくとも、時間外勤務手当、残業代は必ず支給する義務があります。 したがって、残業するなら、きっちりと残業申請する。。。ということは正しいです。 新人なんだから残業しても残業申請するな。。。は会社の違法行為の幇助であり、これは労働者の違法行為です(ただ、罰則はなく、処分されるのは会社側だけです。労働者が自らサービス残業、無償の労働行為を行ないはずがない。。。と労基署が考えるからです)。 したがって、新人なんだから残業しても残業申請するな。。。は全くの間違いです。 残業は、能率、効率が悪い。。。という考えも正しいです。 定時時間内で与えられた仕事を完遂するのは会社員として当然です。 しかし、定時内、1日8時間労働でこなせる仕事量を適切に配分するのは本人ではなく、仕事を采配し、部下を管理する上司の役割です。 部下が当日で仕事が終わらない、というのは、上司の采配ミスであり、部下の力量の見誤りです。 そのため、仕事の完遂をするので上司は部下に追加して労働力の提供、労働契約を締結して残業してもらうのです。 したがって部下が定時内に仕事が完遂できなかったから、申請すべきではない。。という発想は大間違いです。 以上ですがもし、これらが違う。。。というのであれば、労基署に相談してみてください。 おそらく同じ回答になることは間違いありません。

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