不当解雇されました!!私は塾講師のアルバイトを3年程しています。先日

塾長が代わり、運営体制が変わっていくにあたって、ある変更について質問を投げかけました。(新塾長からは、何か思うところがあれば気軽に相談してと言われていました) すると、説明義務はないと高圧的な態度で拒否されてしまいました。「あぁ、口出しをしているように思わせてしまった」と、私は謝罪と、今後も新環境に慣れていく努力をする意志を提示しました。 その翌朝、解雇通知が来ました…ジャンルは普通解雇です。来月までに辞める条件を認めるか、そうでなければ即日出禁という二者択一条件でした。 これは不当解雇になりますでしょうか? 今までに注意されたことはく、1発退場です。場合によっては労働局等に赴こうと考えているのですが、相手にされないですかね? 詳しい方是非ご教授お願い致します!

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ID非公開さん

回答(8件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    弁護士です。 不当解雇だろうと考えられます。 もっとも、 >来月までに辞める条件を認めるか、そうでなければ即日出禁という二者択一条件でした。 とあるので、まだ質問が投げかけられているという状態でしょうか。 そうするとまだ退職勧奨ですね。 労働局に行っても何の解決にもならないと思います。 金銭的なことが心配のようですが、かえって金銭的にはプラスになる可能性がありますから前向きに考えてみてほしいですね。

    2人が参考になると回答しました

  • 正社員でなくアルバイトなら解雇は解雇ですね 来月までに辞める条件を認めるって事は 1ヵ月前の解雇通知を受け入れるって事だから 来月に通常の解雇になって終わり 即日出禁なら、1ヵ月前の解雇予告を行わないで 解雇する事になるから、解雇予告手当の請求が出来る 1ヵ月分の給料が働かなくてもらえる だから、 即日出禁を選んで解雇予告手当を請求するのが一番得かな

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  • フランチャイズとかで、塾長と言う名の加盟者が変わったという事なのか、一つの塾で移動なりで、来たのかにもよるのでは。 同じ看板を掲げていても、オーナー変更ならば、別会社です。 前の勤務者をそのまま雇うと言うかは、義務はないのでは。 何せ別会社なのですから。 ただ同一会社内ならば、話は別でしょうね。 一応可能性の問題としての投稿です。

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  • あきらかに解雇の濫用です。 裁判所に労働審判を申したてましたら 翌日から待機された期間までお金が 支払われます。 新塾長は労働基準法も知らない方と 察します。 必ず勝てます。 労働局に申し立てる方法や労働組合に 加入など色々対策はあります。 がっかりされないでくださいね 応援しています。

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