塾長が代わり、運営体制が変わっていくにあたって、ある変更について質問を投げかけました。(新塾長からは、何か思うところがあれば気軽に相談してと言われていました) すると、説明義務はないと高圧的な態度で拒否されてしまいました。「あぁ、口出しをしているように思わせてしまった」と、私は謝罪と、今後も新環境に慣れていく努力をする意志を提示しました。 その翌朝、解雇通知が来ました…ジャンルは普通解雇です。来月までに辞める条件を認めるか、そうでなければ即日出禁という二者択一条件でした。 これは不当解雇になりますでしょうか? 今までに注意されたことはく、1発退場です。場合によっては労働局等に赴こうと考えているのですが、相手にされないですかね? 詳しい方是非ご教授お願い致します!
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正社員でなくアルバイトなら解雇は解雇ですね 来月までに辞める条件を認めるって事は 1ヵ月前の解雇通知を受け入れるって事だから 来月に通常の解雇になって終わり 即日出禁なら、1ヵ月前の解雇予告を行わないで 解雇する事になるから、解雇予告手当の請求が出来る 1ヵ月分の給料が働かなくてもらえる だから、 即日出禁を選んで解雇予告手当を請求するのが一番得かな
フランチャイズとかで、塾長と言う名の加盟者が変わったという事なのか、一つの塾で移動なりで、来たのかにもよるのでは。 同じ看板を掲げていても、オーナー変更ならば、別会社です。 前の勤務者をそのまま雇うと言うかは、義務はないのでは。 何せ別会社なのですから。 ただ同一会社内ならば、話は別でしょうね。 一応可能性の問題としての投稿です。
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