教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

司法書士 司法書士試験 確定[前]根抵当権の差押えについて質問 乙区に、 〇番根抵当権付債権差押の登記が、なぜ許さ…

司法書士 司法書士試験 確定[前]根抵当権の差押えについて質問 乙区に、 〇番根抵当権付債権差押の登記が、なぜ許され、できるのでしょうか? ・・・・・・確定[前]根抵当権の差押えはできないと考える理由として↓ ①差押えられた債権と根抵当権は、関係がない(随伴性の否定) ②〇番根抵当権付債権差押の登記がされても、 根抵当権の”債権の範囲の変更登記”により、債権が入れ替われば、その差押債権は、根抵当権では担保されなくなる。

続きを読む

45閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①法令上はその通りでも、実務、登記先例上にあって、根抵当権はいつかは確定するものと考えて、各種関連登記が認められています。 ②将来、担保されなくなる可能性があっても、それを覚悟しての差押登記は可能です。例えば、先順位抵当権があっても、それを覚悟して、さらに抵当権が設定されるのが良い例でしょう。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

司法書士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる