教えて!しごとの先生
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社会保険料は、4月から6月の給与で標準報酬月額が決まるとなっているのですが、私の会社は、毎年8月に昇給があり、8月の給与…

社会保険料は、4月から6月の給与で標準報酬月額が決まるとなっているのですが、私の会社は、毎年8月に昇給があり、8月の給与で標準報酬月額を決め8月からすぐに変更になります。昇給が2000円で、1等級が上がると、手取りが下がることになります。 4月から6月の給与で決定し、1等級上がっても変更しないでいてくれると、少なくとも1年間は手取りが下がることはないと思います。 随時改定では、標準報酬月額が2級以上変動する場合が対象なので、会社に8月にすぐに変更するのはやめてもらうことはできますか? 等級が上がるたびに、損した気分になります。なぜ、国が定めたルールに沿ってやってくれないのだろうと。 私の会社の独自ルールは、法律的に問題ないですか?国のルールに従ってくださいと総務に言ってもいいですか?会社が昇給に合わせてすぐに標準報酬月額を変更してもいいんですか?

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回答(2件)

  • 最初の回答者とのやり取りで勘違いではないということなので… 年金事務所への届け出は4~6月の賃金で行い、9月からの保険料に反映されます。 8月昇給であれば、その後に8月~10月の平均が4~6月の平均を2等級上回った際に届け出て11月からの保険料に反映されます。 8月昇給で8月に届け出たり、1等級の上昇で年金事務所に届け出ても対象外で処理して貰えません。 昇給した初月から昇級後の額で社会保険料を控除しているのであれば、差額を会社がネコババしている可能性があります。

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  • おっしゃっている内容があまり理解できておりませんので、勘違いをして誤っていましたらすみません。 随時改定は2等級以上変動する場合に、昇給した給与の支払い月の4か月後に保険料と等級は改定されますが、8月の昇給後、1等級の差で4か月待たずにすぐに保険料、等級が上がるということは、会社が過去に支給している賃金を虚偽報告して年金事務所に報告しているということですか? その場合なら匿名で年金事務所に内部通告すれば調査が入ると思いますよ! 4月から6月の給与で標準報酬月額が決まるとなっている定時決定の改定の反映は9月ごろなのですが、それとは違うんですよね?8月の昇給は関係なく、4月から6月の分が反映されて等級が上がっているのを勘違いされてる可能性もあるかと思いましたので、念のための確認です。

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