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賃金台帳には、出勤していない日(休日)の記載義務はあるのでしょうか? 賃金台帳を新しく作り替えているのですが、土日祝日…

賃金台帳には、出勤していない日(休日)の記載義務はあるのでしょうか? 賃金台帳を新しく作り替えているのですが、土日祝日等の休日出勤をしていない日は記載不要とし、月日欄を省きたいと思っています。それとも、出勤はしていなくても、月日は残しておかないといけないのでしょうか? 又、賃金台帳への疑問はどこに問い合わせたらいいのでしょうか?厚生労働省?

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回答(1件)

  • ご質問緒答えは、不用でしょう。以下労基法施行規則です。相談先は労働基準監督署へどうぞ。様式へもリンクしましたが、法令項目網羅されていれば、縦長横長、その他項目の記載、配置等は随意です。 第54条 使用者は、法第108条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。 一 氏名 二 性別 三 賃金計算期間 四 労働日数 五 労働時間数 六 時間外、休日、深夜労働時間数(この号、意訳) 七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額 八 法第二十四条第一項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額 ② 前項第6号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。(3号以下略) 第55条 法第108条の規定による賃金台帳は、常時使用される労働者(1箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。)については様式第20号日々雇い入れられる者(1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については様式第21号によつて、これを調製しなければならない。 https://elaws.e-gov.go.jp/data/322M40000100023_20220401_504M60000100049/pict/2FH00000021207.pdf

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