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登録販売者の資格を取ろうと思ってるのですが、登録申請書に仕事会社が決まらないと申請書書けないような箇所があって疑問に思っ…

登録販売者の資格を取ろうと思ってるのですが、登録申請書に仕事会社が決まらないと申請書書けないような箇所があって疑問に思ってるのですが。 求人ボックスでドラッグストアさがしてみると<応募資格> 「登録販売者」の資格をお持ちの方 ※管理者要件を満たす方優遇 (過去5年間の内、月80時間以上且つ24ヶ月以上の実務・業務経験がある方) ※あと少しで管理者要件を満たす方も可 ※ブランクがある方も歓迎 <こんな方が応募されています> ・経験を積んでステップアップしたい方 ・育休・産休明けで復職を考えている方 と書いてあります。 つまり、合格通知書持っていて、就職面接合格してその店舗からここで働きますよと通知受けた通りに店舗証明書書いて試験した県に登録申請書出して初めて登録販売者となるという事で。 合格したら、合格通知持っていても、ある程度の期間失効しないわけで、就職決まったら登録申請書出せるって事でしょうか? 教えて下さい。お願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    その通りです。 登録販売者として一般用医薬品の販売に従事するには、当該試験に合格し、都道府県知事の登録を受ける必要があります。この登録は、販売に従事する施設の所在地の都道府県に対して行うこととなっており、登録された場合、販売従事登録証が交付されます。 販売に従事しなければ、従事登録できないのです。 なお、登録販売者試験の合格は一生有効です。

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