解決済み
宅建よりも賃貸分野に特化している点です。 業務管理者講習の時間が宅建より短くなること、でしょう。
マンションなど賃貸物件管理では、資格はあまり役に立たないと考えます。 座学ではカバーできないトラブルやハードルが次から次に起こります。 ルール啓発、滞納取立て、修繕費請求、水漏れ、当事者同士ケンカ仲裁、等。 住まい管理のリアルな面を体感してこそ、はじめて実になっていくものと当方は痛感しています。
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宅建士ルートで業務管理者にいっても 賃貸不動産経営管理士とは名乗れませんので 名乗りたい賃管証を欲しいという場合には 賃貸不動産経営管理士試験に合格することが 必要ということですね。 試験的には、民法、借地借家法や業法も出たりしますし ある意味やるやすい面はあるものの 設備系や税金や賃貸管理業関係は宅建士試験では カバーできない部分はあるので ここらがややネックではないかと。
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