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パン屋開業時の建築確認について。 第一種中高層住居専用地域にパン屋の開業を計画中です。 そこで原動機の取り扱いについ…

パン屋開業時の建築確認について。 第一種中高層住居専用地域にパン屋の開業を計画中です。 そこで原動機の取り扱いについて質問させてください。原動機の使用に関しては、出力制限として0.75kwという規定がありますがどこまでが含まれるのでしょうか。 ミキサーは原動機に含まれると思うのですが、材料や完成したもを貯蔵する冷蔵庫や冷凍庫、オーブン等は含まれるのでしょうか。 また、それらの厨房機器を調べると原動機という表記はありませんでした。 電動機定格消費電力という形で記載されているものはあったのですがこれが該当するのでしょうか。 ちなみに冷凍庫のこの項目を見ると640Wつまり0.64kwとこの段階で過半を占める形になってしまうのですが解釈として合っていますか。 経験のある方ご教授ください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • モーターを使う合計が0.75kwなので、複数あると実質それらの機材を使うのは難しいですね。 ただ、オーブンや冷蔵庫、エアコンなどは原則含まれません。 https://blog-architect.me/2019/02/14/motor/ おそらくこの規制の目的は、住宅街なので騒音が出るものを持ち込まないということなので、ミキサーやパイローラー等がモーターが外からも見えるので、このあたりが規制の対象になるかと思います。 ミキサーは30コートなら0.75kwの物がありますが、それ以上になると1.5kwでオーバーしてしまいます。 あまり、良い方法ではないですが、最初は別の機材を取り付けて後からこっそり入れ替えるみたいなことをしても、ほとんどバレないでしょう。 ただ、実はつい最近、10年以上やっているパン屋が突然市役所からここに工場を建てるのは禁止されているからと、業務停止命令が出されたケースがあります。住宅街かはわかりませんが、住宅街にパン屋を作ると、意外と人気店になると行列ができて駐車場が無いので近隣から苦情が出たりして、近隣の住人から市役所経由に住宅街なのに明らかに機械音がする、ここは工場は建ててよい区域ではないはずだ、などと言われて、調査が入るケースもあるかもしれません。 開業時に建築確認の際に調査が入ると思いますので、その際は確実にルールを守って、後は後から機材が欲しくなったら普通に電気工事をして追加するだけで、そこに役所の方が介入することはまずありません。 しかし、明らかに近隣に迷惑をかける行為をすると、クレームからそういった役所の耳に入るケースもあるのだと思います。 似たような件で、グリーストラップ(油分分離装置)を掃除が面倒だからつけないでいると、近隣の排水管に油が詰まって逆流するようなことがあります。グリーストラップも市の水道課などでルールがありますが、パン屋はラーメン屋ほどではないですが、少なくとも油脂を使った仕事なので、排水管に少しずつ溜まって悪臭やネズミ、害虫などが集まり近隣に迷惑をかける場合があります。 長く住んでいる人からすると、あの店ができたせいで何か嫌なことがあると、負のイメージを周りに吹聴するので、近所づきあいもうまくやっていく必要があると思います。

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  • >原動機の使用に関しては、出力制限として0.75kwという規定 どういった法律・ルールによる規定でしょうか? 0.75Kwあるいはミキサーというと、騒音/振動じゃないし、消防法じゃないし・・・。 それとも、その物件ごとのルールでしょうか?

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