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会社で正社員として働いています。 雇用契約書に就業時間等に深夜勤の時間もしくは深夜勤があることを記載されておらず深…

会社で正社員として働いています。 雇用契約書に就業時間等に深夜勤の時間もしくは深夜勤があることを記載されておらず深夜勤をさせた場合は違法になりますか?各種手当と書いてありますが、深夜手当、残業手当、資格手当、役職手当などの具体的な手当を記載されていない、1ケ月の所定労働時間も記載されていないのは違法ですか? 残業代は25%支給、深夜は25%支給、法定休日は35%支給、1ケ月60時間の残業は50%支給なとを記載されていないのも違法ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問文だけを見る限り問題ないように見えます。 それらの勤務がないことが労働契約条件となっていなければ、就業規則に従った勤務をすることになります。 所定時間外の割増については就業規則に記載しなければ違法ですが、記載がなければ法定通りと見なされます。

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