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有給休暇の指定日3月11日12日と連休を決め、事前に申請していたのですが、出来上がったシフトは11日公休、12日公休にされており、指定してもいない23日に有給が一つついてました。そもそも指定日に二日間有給を申請していたのに、一つの有給は使わせてもらえず、一つの有給は指定日ではない所にするのは会社的にはどうなのでしょうか?何の説明もなくそうされるのは法的に許されることなのでしょうか? 語彙力すみません。
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