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労働安全衛生法や関連法・規則・政令に関して質問です。

労働安全衛生法や関連法・規則・政令に関して質問です。例えば乾燥設備作業主任者や衛生管理者になるにあたり講習や試験を受けると思いますが、その受講資格の中に、「大学/高等学校の理科系統の正規の課程を修了」などがあると思います。 この「理科系統の正規の過程」について少し調べ、理学・工学に分類されるものが該当することは分かりました。 しかし理学・工学に分類されない大学農学部・高校農業科等で、農業機械を専攻しただとかバイオ系で理学部応用生物化学科的なことをしていたという経歴の場合、これは資格に該当すると見なせるのでしょうか。それともあくまで農学系の修了ということで非該当なのでしょうか。 https://www.exam.or.jp/exmn/H_shikakueisei.htm

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問者さんが挙げているのは、 昭和47年9月18日付基発第601号の1 「労働安全衛生規則の施行について」 4 第五条関係 (1) 第一号の「理科系統の正規の課程」とは、学校教育法(昭和二二年法律第二六号)および国立学校設置法(昭和二四年法律第一五〇号)に基づいて設置された理学または工学に関する課程、たとえば機械工学科、土木工学科、農業土木科、化学科等を指す趣旨であること。 ではないかと思われます。 たとえば、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント試験の受験資格について通達では、 昭和48年3月28日付基発第182号 「労働安全衛生法第9章第2節の規定および労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の施行について」 第1 法第9章第2節関係 2 第82条第3項(第83条第2項において準用する場合を含む。)の「理科系統の正規の課程」とは、学校教育法による大学の理学部、医学部、歯学部、薬学部、工学部、鉱山学部、農学部、衛生学部、獣医学部、水産畜産学部、電気通信学部および商船学部の学科または課程、体育学部の健康学科または健康教育学科、家政学部の物理化学専攻課程および衛生看護学科、教育学部の教学、理科、工業教員養成課程ならびに旧大学令による大学旧専門学校令による専門学校および学校教育法による短期大学または高等専門学校におけるこれらと同様の学科または課程をいうものであること。 とされており、これは後の作業環境測定士試験に関する通達にも準用されています。 したがって、大学農学部・高校農業科等、理学部応用生物化学科は該当すると考えますが、気になる場合は労働基準監督署等に確認してください。

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