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社労士の問題で質問です。 (平2310C)

社労士の問題で質問です。 (平2310C)国民年金基金の加入員資格を途中で喪失した者(加入員資格を喪失した日において国民年金基金が支給する年金受給権を有する者を除く。)で、国民年金基金の加入員期間が15年に満たない者に対する脱退一時金は、国民年金基金連合会から支給される。 (解説) × 連合会は、脱退一時金の支給は行わない。 (質問) 連合会が、脱退一時金の支給を行わないのは理解できました。別の機関が行うのか、もしくは下記URLの記載のように脱退時に掛け捨て防止の仕組みがないのか確定させたいです。 「加入員資格を喪失し死亡以外の事由で基金を脱退した場合、解約返戻金という制度はありませんので一時金を受け取ることはできませんが、将来、掛金を納付した状況に応じ年金として支給されます。」 https://www.npfa.or.jp/procedure/important.html#:~:text=%E5%8A%A0%E5%85%A5%E5%93%A1%E8%B3%87%E6%A0%BC%E3%82%92%E5%96%AA%E5%A4%B1%E3%81%97%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E4%BB%A5%E5%A4%96%E3%81%AE%E4%BA%8B%E7%94%B1,%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

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回答(1件)

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    国民年金基金は、基本的に加入は任意ですが、脱退は任意ではなく、年齢、転職、転居、任意加入の終了、死亡等の限られた事由以外では脱退できません。 また、上記事由による脱退に伴う脱退一時金の制度は設けられていません。 60歳または65歳の年齢による加入資格の喪失については、掛金タイプに基づく年金給付があります。 海外転居の場合は、引き続き任意加入することにより、加入資格を維持できます。 職能型基金から全国国民年金基金への転換については、引き続き加入の特例があります。 転職による、国民年金1号被保険者から2号被保険者に転じた場合は、引き続き加入もできませんが、掛金タイプによって60歳または65歳から年金として、給付することになっています。 以上から、国民年金基金の資格喪失について、脱退一時金の制度はありませんが、引き続き加入制度や、将来の年金給付につなぐこととしています。 すでにご覧になったかと思いますが、基金のHPの資格喪失一覧です。 https://www.npfa.or.jp/procedure/important.html

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