教えて!しごとの先生
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労働基準監督署に詳しい方教えてください。 労基へ行きました。 職場のパワハラや時間外労働などの数々の人権無視、法律違…

労働基準監督署に詳しい方教えてください。 労基へ行きました。 職場のパワハラや時間外労働などの数々の人権無視、法律違反、強制労働、色々とキツイのでもう、数日後に辞めると言ってしまいたいくらいなのですが、 すぐ辞めると言うと「あなただって法律破って突然辞めたじゃない」みたいに不利になることはありえるでしょうか?

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回答(7件)

  • 相手に法律論を語るには、 自分が法律を守ってなくては話しになりません。 辞めるのなら法律に沿った形で辞めましょう。

  • 労働契約の解除 労働基準法 第15条第2項 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 https://www.kisoku.jp/saiyou/kaijo.html 強制労働は労基法で一番重い罰則が科せられます。

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    1人が参考になると回答しました

  • 辞めるには30日前か?2週間前に辞表を書けば合法的に辞めることができます。 審判ならその法律違反を訴えたらどうでしょうか? 労働基準法違反ブラック企業です。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は、少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。、 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • もちろんあり得ます。 あなたも法律論を持ち出している以上、相手もそれを主張できますから。 なので民法627条に基づき、退職届を出して14日間だけは働くか、もしくは有給休暇で休めばいいだけです(正社員の場合のみ)。 たった14日間だけでこちらには違法性がなくなるのですから、その点はしっかりと我慢して法律を守ってみればいかがでしょうか? 労働基準監督署に行ったのとあるのでなにかしらのアドバイスはもらえたと思います。 パワハラや人権無視は不法行為ではあっても違法行為ではないし、証拠がないと不法行為を問うのも難しいです。 強制労働なんて普通の会社ではまずありません(拉致され鍵のかかった部屋とかで自由を奪われて働かされることなので)。 なので読む限りどのあたりが争えるポイントなのかはわかりませんが、会社と争うにはそれなりの理論武装(弁護士依頼)と確たる証拠、自分側の潔白は必要だと思います。

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