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警備員指導教育責任者2号の受験資格の中の1つに、 『2級検定の資格取得後、1年の業務経験を積む』とありますが、 自分…

警備員指導教育責任者2号の受験資格の中の1つに、 『2級検定の資格取得後、1年の業務経験を積む』とありますが、 自分の場合は交通誘導2級検定は所持しており、雑踏2級検定は所持してないのですが、 このケースでは交通誘導2級の所持+雑踏警備の経験1年でも、 いいのですか? (交通誘導も雑踏警備も共に2号警備ですが) それとも、 『交通誘導2級の所持なら交通誘導の経験1年』か、 『雑踏警備2級の所持なら雑踏警備の経験1年』でないと、 ダメなんですか? 警備員指導教育責任者2号の受験資格にはならないですか? 『交通誘導2級の所持+雑踏警備の経験1年』とか、 『雑踏警備2級の所持+交通誘導2級1年の経験』は、 いずれもダメなんですかね? 調べても書いてないので・・・・ もし答えが分かるなら、 情報源も添付してもらえると嬉しいのですが・・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こう言った微妙な話しはこんなところで聞いても根拠をまず示せないので、あなたの警備会社のある所轄警察署生活安全課防犯係に直接聞いてください。 ここで聞いた事は民間人のたわごとなので、公人の説明を必ず聞いて理解してください。

  • 下記に警備員指導教育責任者講習受講資格が記載されています。 https://www.toukeikyo.or.jp/education/leader_document_new.html https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/keibi/k_keibi/keibishidou1/shinki_juko.html 上記は警視庁で公開されている受講資格です。 ・最近5年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上の者 ・警備員等の検定等に関する規則にいう1級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている者 ・警備員等の検定等に関する規則にいう2級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該・合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者 ・公安委員会が上記に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者 ・旧1級検定(当該業務区分に限る)の合格者 ・旧2級検定(当該業務区分に限る)合格後、継続して1年以上当該警備業務に従事している警備員 ・どこにお住いの方でも受講可能です。 従事とは「もっぱらその仕事に携わること。」 質問の内容では法律上は駄目ですね・・・ 従事証明書は会社が発行するので・・・ 警視庁に正直に問い合わせをしたら「NG」だと思います。

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