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殺人などは除き、盗撮、痴漢などの犯罪の場合一般人は逮捕となりますが警察犯罪の場合、氏名非公表で依願退職や懲戒免職とよく聞…

殺人などは除き、盗撮、痴漢などの犯罪の場合一般人は逮捕となりますが警察犯罪の場合、氏名非公表で依願退職や懲戒免職とよく聞きますが逮捕されていないのですか?警察官というアーマーが一度の犯罪で脱げて一般人に戻り、最悪でももう一回出来る!となるのですかね それとも逮捕されてるのでしょうか

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそも事件捜査は、人命にかかわる場合を除き、任意、つまり在宅で行うのが基本です。その過程で、被疑者に逃亡や証拠隠滅・自傷行為の恐れがある場合に限り、裁判所が発付する令状をもって身柄を拘束して捜査します。これが逮捕です。逮捕というのは捜査を遂げるための手段の一つにすぎません。ただ、ご質問のようなケースでは、逮捕はなくとも検察に書類送致はなされます。 犯罪捜査規範第99条(任意捜査の原則) 捜査は、なるべく任意捜査の方法によつて行わなければならない。 同規範第118条(逮捕権運用の慎重適正) 逮捕権は、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重適正に運用しなければならない。

  • 逮捕されても、依願退職とかで社会的制裁を受けている、とかで判決が甘くなったりはあるでしょう・・・ それに、事件発覚後に直ちに依願退職+被害者との示談で起訴猶予ってこともあるでしょう・・・ だから、公務員ってのは、やっぱ、例えば、痴漢や盗撮などの性犯罪で、その職責を汚したことが強く責められるのでね・・・ よくいうでしょう、警察官全体の信用を失墜させた責任は重い、しかし、自ら退職するなどして社会的責任も受け止めるなど反省の態度は顕著である云々・・・ 要するに、例えば、警察官が逮捕されたって、氏名などの実名報道をするかしないかは報道機関の判断に委ねられるものの、警察署に出入りして取材する報道記者らと警察署は仲良しこよしの、忖度の関係があってもイイんじゃあないですか・・・ 警察署長曰く、キミ、今回の事件の被疑者の実名報道は控えてもらって、他の事件はできるだけキミの社へ情報提供できるよう広報にも伝えてあるから・・・ みたいなことはなくても、ここはワタシの監督ミスによる責任でもあるから、向こう1年間の減給も甘んじて受けないとってことで、警察署長もなんとか我が署の失態を隠し通したいんじゃあないですか・・・ まあ、逮捕されるかどうかは事件の軽重による ケースバイケースでしょうが、でも、○○署地域課勤務の巡査部長を現行犯逮捕した、とかはニュース番組などでは意外と多く耳にしている様な気はしますがね・・・

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