教えて!しごとの先生
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週4日のパート、研修期間中でした。 研修期間を終了する10日前に、継続してパートで働いてもらう事は出来ないと言われまし…

週4日のパート、研修期間中でした。 研修期間を終了する10日前に、継続してパートで働いてもらう事は出来ないと言われました。 それは、私の力不足だから、仕方のない事だと思います。問題集はここからです。 後10日間働いて欲しいと言われました。 私は、今日で終わらせて欲しいとお願いしました。 理由は、ここでこれ以上働いていても先が無い事。 悪口を言われてたのも知っているので、これ以上その人達の顔を見たくもない事。 次のパートを探したいので、その時間が欲しい事。 そのお店で働く気力が無くなってしまった事です。 1時間くらい押し問答し、私が泣いてしまったので、もういいよってなりましたけど。 残り10日間、私は働がなくてはいけなかったのか? モヤモヤします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    一般論としては研修期間や試用期間ってのはお見合い期間ですから、その間にどちらか片方が「ちょっと…」って思った場合は即日離職が可能なんですよね。 仰る様にそれ以上覚えても仕方がないし、逆に教える方としては教えても仕方が有りませんからね。 しかし、厳密な話となると、その期間に入る前に交わされた雇用契約の内容に拠ります。研修期間で有っても雇用関係は成立する訳で、それに当たってはキチンとした契約が締結され、賃金その他の労働条件は全て書面で手渡され、提示されなければいけない決まりになってるんです。 その中に必ず辞める時の手続が表記されてますので、実際にはそれに従う事になります。 その中で例えば、解雇を通知する時は10日以上前に告知する事とする、と言うような一文が有る時は、今回の措置が正しかった事になりますね。 なので先ずはお手元の雇用契約書、或いは労働条件通知書をご覧下さい。 尚、そのどちらも貰われてない場合は雇用側の重大な労働法違反になりますので、それを理由とした雇用契約解除の申し入れ、つまり離職が即日可能ですよ。

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