教えて!しごとの先生
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労基についてです。 業務委託として仕事を受けていたのですが、固定給をもらっていました。 毎月1日払いで頂いていて、今…

労基についてです。 業務委託として仕事を受けていたのですが、固定給をもらっていました。 毎月1日払いで頂いていて、今月給料がはいっていません。委託契約書など発行されていなかったので、雇われていたという証明書がない場合労基などいけたりしますでしょうか?

補足

3月末で退職済みです。

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回答(3件)

  • 業務委託契約場合契約書があるはずです。そして給料という名目ではなく報酬という形になります。そして契約の際には署名押印をして相手方の署名押印されている契約書が2部用意されていて片方を貴方が持っているはずです。そうじゃない場合は業務委託とはなりません。委託契約自体は口頭でも成立はしますが、基本的には書面で交わせれる方が圧倒的に多いです。逆に口頭でのみの場合は偽装委託などなんかしらの不正を働いている可能性があります。

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  • 偽装委託であることが明白でない限り、労働基準監督署は介入してくれません。

    1人が参考になると回答しました

  • 基本的に「業務委託契約」であれば、外注契約ですから基準監督署は扱いません。 質問文に「業務委託として」と記載されていますが「給料」等と記載しています。 貴殿としての認識は、会社と雇用関係にあったということなのでしょうか? 但し、偽装請負と判断される場合は、扱うと思います。

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