36協定で法定外残業月45時間を超えられる回数が決まっていますが、私の会社は所定労働時間が7時間で所定外残業時間と法定外残業時間が違います。同じ所定外残業時間65時間でも、月によって法定外残業が45時間を超えたり超えなかったりするのですが、なぜでしょうか? 休日出勤有無や月の平日の数が関係しているのでしょうか? どのような月は法定外残業が少なくなるのでしょうか?
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法律での規制は、法定外のみです。仮に所定外労働であっても法定労働時間内であれば、36協定の届出は不要です。
所定外残業というと、所定労働時間に収まらない労働時間という意味で、休日労働を含んでいます。一方、法定外残業という用語はなく、時間外労働(日8時間、週40時間経過した部分)と休日労働とがあります。ここでいう休日とは法定休日をいい、その日の労働は時間外に含めず、そうでない休日労働は、時間外労働にあたればそちらにカウントとなります。 両者の差異は、ただしく計算されていなければ、当然差が生じますし、勤務日を毎日7時間働き、法定休日でない休日に労働しても、所定外は全時間算入、時間外労働は週40時間経過する5時間(40-7×5)経過後からの算入です。祝日休があるなら、所定外は算入、時間外労働は、8時間経過後からになります。 そういった累算のさせ方が異なるからでしょう。
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